交通事故の損害賠償

交通事故の損害はもっぱら金銭賠償になります。

健康だったころの体を返してほしい。
失った時間を返してほしい。

こういったことは、交通事故にあった人は誰もが思うことだと思います。しかし、それは残念ながら不可能。お金で損害賠償を支払ってもらう以外方法がありません。

そして、その計算方法は、慰謝料まで含めて、怪我の程度などの客観的な事実から論理的形式的に決定されるドライな世界ですが、弁護士が介入するかしないかで損害賠償額が大きく異なることがあります

広島弁護士会所属の私は、広島市で20年以上の実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
当事務所では、交通事故の初回相談は無料で行っています。

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損害賠償の内容の分類

交通事故の損害賠償は、物損と人身に分かれます。物損は、壊れたものの時価ないしは修理費の損害で、人身は、怪我をしたり亡くなったりした場合の損害です。

人身はさらに、怪我が治るまでの期間に関する損害と、どれだけ治療しても治らない障害(例えば指が1本なくなった等)に関する損害に分類します。後者を「後遺障害」といい、治りうる怪我がすべて治り、残りは後遺障害だけになった日を「症状固定日」といいます。

直るまでの損害は、主に以下の3つです。

1 治療費
怪我を治すための治療費です。

病院の費用は当然認められますが、整体や鍼灸の費用は、一定の場合にのみ認められます。これらに通いたい場合、病院の先生に相談してみてください。

なお、健康保険を使うべきかどうかについて、心情的な面はともかく、使ってもデメリットはなく、たいていの場合はメリットがあるでしょう。したがって、使用したほうがいいと思います。

ちなみに、交通事故で医師が保険の適用を渋るのは、健康保険を使用しないほうが高い診療報酬を請求できるからだといわれています。

2 休業損害
交通事故による怪我のために仕事を休んだ期間についての損害賠償です。有給休暇を使って休んだ場合でも、問題なく認められます。

自営業者や責任のある立場の人などは、本当は休みたくても無理して出勤することがあると思います。しかしこの場合、残念ながら損害として認められません。主観的な「頑張り」は無視されてしまいます。

3 慰謝料
慰謝料は、本来であれば気持ちの問題のはずですが、ショックの大きさを数値化するために、客観的な計算方法で算出されます。

治療機関に関する慰謝料は、入院、通院の期間、日数から機械的に計算されるのです。

後遺障害

交通事故による後遺障害の計算の仕方も、非常に客観的、機械的です。

後遺障害は、身体の一部に欠陥が残ってしまったという捕らえ方をし、その欠陥に応じて逸失利益、慰謝料という2つの損害が発生することになります。

後遺障害については、程度に応じて14種類の等級が定められています(後遺障害等級)。そして、各等級に応じて、逸失利益と慰謝料の額が算定されます。

後遺障害については、少し話が複雑ですので、別ページでより詳しく説明させていただきます。

詳しくは後遺障害についてをご覧ください。

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