私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
特に、個人再生を含む債務整理に関しては、今のようにいろいろな法律事務所が手がけるようになる前から一貫して熱心に取り組んでいます。

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個人再生手続とは

個人再生手続は、民事再生の個人版です。一言で言うと、債務を一定の基準で減額してもらい、3年~5年の分割で支払っていく手続です。

通常、支払総額は、任意整理よりは少なくなりますが、自己破産よりは多くなります。

どの程度減額されるかですが、基準がいくつかあります。

第1に、自分の財産の評価額よりは多く支払う必要があります。

第2に、債務の総額に応じて、以下の基準の金額よりは多く支払う必要があります(住宅ローン特則を使う場合は住宅ローンは除きます)。
       ~ 100万円    減額なし
  100万円~ 500万円    100万円
  500万円~1500万円    債務の2割
1500万円~3000万円    300万円
3000万円~6000万円    債務の1割

第3に、小規模個人再生か給与所得者個人再生かで、それぞれに定められた条件を満たさなければいけません。

小規模個人再生手続と給与所得者個人再生手続の違い

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生があります。
どちらも、収入の変動幅が少ないことが条件になりますが、給与所得者等個人再生では、給与所得者や年金など、定期収入がある人しか使うことができません。

小規模個人再生では、債権総額の半分以上かつ、半数以上の債権者が積極的に反対しないことが必要です。

給与所得者等個人再生では、収入に応じて定められる最低の支払額の基準以上の額を支払うことが必要です。実はこの基準はかなり厳しく、生活保護を受けるよりは多少楽、程度の基準で、住宅ローン特則を使う場合にはその余裕のないの中でさらに住宅ローンを支払わないといけません。

現実には、減額に反対する債権者はきわめて少数なので、特別な事情がない限り、小規模個人再生手続を使うことがほとんどです。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

個人再生手続の一番の特徴は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うことができることです。
つまり、他の債務は減額してもらう一方で、住宅ローンだけは減額せず支払い続ける代わりに、家を所有したままでいられるのです。

借金の支払に悩む人の中には、住んでいる家だけは守りたいという方も多いと思います。確実に家を守るためには、住宅ローンを払い続けるしかありません。しかし、自己破産手続では、全ての債権者を平等に扱わなければならず、住宅ローンだけ支払い続けることは許されません。
一方、個人再生手続なら、住宅ローン特則を使うことにより、支払を続けることができるのです。

なお、住宅ローン特則を利用するためにはいくつか条件があります。たとえば、居住用の不動産でなければいけませんし、住宅ローン以外の抵当権が設定されていては使えません。詳しくは相談の際ご質問ください。

個人再生手続をお勧めするケース

 個人再生手続を利用をお勧めする代表的なケースは以下のとおりです。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合
住宅ローン特則は個人再生の最大の特徴です。
したがって、今住んでいる家をどうしても守りたいという場合は、典型的な利用場面になります。

どうしても換金したくない高額の財産がある場合
財産の中には、高額でも、どうしても換金したくなかったり、換金することが難しかったりする財産があります。
典型的なものとしては、退職金や、入りなおしのきかない生命保険などです。
自己破産手続では、これらの財産をお金に換えたくなければ、評価額相当の現金を一括で準備する必要がでてきます(自由財産拡張により多少減額される可能性はあります)。しかし、個人再生では、この金額を、分割弁済総額決定の際の基準の1つとして考慮すればよいので、3年~5年の分割にすることが可能です。

例えば、退職金は8分の1相当額が財産として評価されます(広島地裁の場合)。50代の公務員の方など、退職金が2000万円あれば、8分の1でも250万円。退職する以外の方法では、到底一括では支払えません。しかし、個人再生なら、3年~5年の分割で支払っていくことが出来ます。5年の分割なら月4万円ちょっと。現実的な返済金額になります。

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