一方の連れ子が養子となっている場合

離婚事件の中には、一方または両方が再婚で、前配偶者との間に子どもがいる場合も結構あります。
このような場合の多くは、結婚に伴い、相手方配偶者が養子縁組をしているケースがあります。

離婚に同意しているケースでは、離縁(養子縁組を解消すること)についても同意しているケースが多いのですが、養育費などの関係で、離縁だけ反対するケースもあります。
また、一方が離婚を拒否している場合には、離縁も拒否しているのが通常です。

離縁の手続も、離婚の制度によく似ています。
協議離縁は当事者の合意があれば成立しますし、一方が合意しない場合には、調停を経て(調停前置主義)、訴訟に移行するところも同一です。

離縁できる事由

裁判上離婚が認められるケースが定められているのも離婚と一緒です。しかし、離婚と違い、「不貞行為」という概念はそもそもありませんし、精神疾患を問題にする規定はありません。

①悪意の遺棄 ②3年以上の生死不明 ③その他関係を継続しがたい重大な事由 の3つです。
この3つは、全て離婚にも同様の規定があります。

実親と養親の離婚と離縁

離婚と離縁は、条文は全く関連していませんから、それぞれ独立に判断されます。
したがって、実親と養親が離婚したからといって、離縁することが論理必然というわけではありません。

ただ、事情の1つとしては当然考慮されます。
親が離婚したのに子どもだけ養子縁組が続く、というのは多くの場合不自然で、関係を継続しがたい重大な事由が認められることが多いでしょう。

もっとも、たとえば、再婚が養子の幼児期で、成人するまで実の子と同様に育てられ、いわゆる熟年離婚に至ったというようなケースでは、養親子関係は、実の親子関係と同様の強固なものになっていることもあります。
このような場合には、親の離婚は認められつつ、養親子関係について離縁が認められないことも十分考えられると思います。

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