過失相殺とは

交通事故においては、当事者の一方が100パーセント悪いと評価されるケースはむしろ稀です。
比率は様々ではあるものの、当事者の両方に責任があると考えられるケースが多いわけです。

両方に責任がある場合、加害者が全て損害額を賠償するというのは不公平です。
そこで、公平な損害分担の見地から、被害者の責任に相当する部分を損害額から差し引くことになっています。これを「過失相殺」といいます。

過失割合はどうやって決まる?

自分の責任に応じて損害額から差し引くとして、その責任の割合はどうやって決まるのでしょうか?

行き当たりばったりにならないよう、過失割合は事故の態様を類型化して、ある程度の基準が決まっています

例えば、青信号の交差点で、右折車が制限速度内で進行してきた直進車に衝突したケースでは、原則として過失割合は直進車が2、右折車が8とされています。その上で、直進車が極端なスピード違反をしていたようなケースでは、もう少し直進車の責任が大きくなるなどの修正を行います。

なお、一方が100パーセント悪いとされるケースは、例えば止まっている車に追突したなど、きわめて限定されます。

過失相殺は、どのように計算される

では、過失相殺は、どのように計算されるのでしょうか?

上記の右折車対直進車の事故で特別な事情(極端なスピード違反など)がない場合に、右折車に300万円、直進者に500万円の損害が生じたケースを見てみましょう。

まず、右折車の損害は、8割が過失相殺されますので、300万円の2割に当たる60万円だけが請求できることになります。直進車の損害は、2割が過失相殺されますので、500万円の8割に当たる400万円が請求できます。

このような場合、話合いで、右折車が直進車に差引額の340万円を支払うという処理をすることが多いです。

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