交通事故では、不幸にして、死者が出るケースもあります。この場合には、否応なく相続の問題が発生します。
損害賠償請求権が相続対象となり、遺族の方々が加害者に請求していくことになります。
このページでは、交通死亡事故の損害賠償額と相続に関して説明いたします。

交通死亡事故における損害賠償

交通事故で最も重大な被害は、言うまでもなく死亡事故でしょう。取り返しのつかない被害の典型といえます。
残念ながら、死亡による損害も、お金に換算して賠償してもらうしかありません。
したがって、大変な被害ではあるのですが、後遺障害などと同じように、非常にドライに計算されます。

損害賠償の相続

死亡事故では、本人が受け取ることはできませんから、損害賠償請求権について相続が発生し、相続人が受け取ることになります。この点についての詳細は、このページの後半で説明いたします。

交通死亡事故における慰謝料

亡くなった場合には、慰謝料が支払われます。

かつては、即死の場合には精神的にショックを受ける暇もなかったのだから慰謝料は発生しないのではないかとか、死亡直前に発した言葉によって判断するといった考え方もあったのですが、現在は、亡くなった場合には状況にかかわらず死亡したこと自体に関する慰謝料が認められます。

ただ、その人の立場(一家の支柱か、その配偶者か、子どもなどその他の者か)によって、慰謝料の金額が異なります。

個別事案によっても多少異なるのですが、私の手元にある文献の基準では、一家の支柱で2800万円程度、配偶者の場合で2400万円程度、その他の人で2000万円程度が一応の基準といわれています。

近親者の慰謝料

配偶者や子どもなど、近親者についても、慰謝料が認められるとの考え方もあります。

ただ、これを請求する場合には、前述の本人の慰謝料がその分低額になり、本人の慰謝料だけを請求する場合と、本人の慰謝料と近親者の慰謝料をそれぞれ請求する場合とで、総額は変わらないというのが一般的な考え方です。逆に言えば、元々本人の慰謝料に近親者の精神的損害が加味されているからこそ、本人の慰謝料額が、立場によって変わってくるのです。

近親者と相続人は多くの場合一致しますので、近親者の慰謝料と本人の慰謝料は同じ人が費目を分けて請求するだけということも多いです。このため、私の場合は、特別な事情がない限り本人の慰謝料のみを請求しています。

逸失利益

亡くなるということは、それ以後の収入の道を一切絶たれるということでもあります。

そこで、後遺障害の場合と同様、将来得ることができるはずだった収入を逸失利益として請求することになります。

今の交通事故の基準では、67歳まで働くことを前提に、本来得られたはずの収入を計算することになります。

ただ、損害賠償請求権は死亡の時点で発生しますので、たとえば10年後にもらうはずだった給与も今年もらうはずだった給与もまとめてすぐに受け取ることになります。将来もらうはずだったものについては、期間に応じた金利分を差し引かなければいけません。

そして法律の世界では、ゼロ金利時代でもバブル時代でも、年5パーセントの金利に固定されています(民法改正後は、さしあたり3パーセントになり、その後定期的に見直すことになる見込みです。)。

差し引かれる金利は、かなり大きな金額になります。10年分もらえるケースで利息を差し引いた残りは7.72年分、30年分でも15.37年分になってしまいます。

収入については、原則としては死亡直前時期の本人の収入によりますが、専業主婦の場合や学生などの場合、統計上の平均年収を用いる場合もあります。

生活費の控除

後遺障害とは異なるのが、被害者の生活費相当額を控除しなければいけないということです。

亡くなることによって、将来の収入の道は閉ざされますから、前述の逸失利益を請求することができます。しかし、ご本人が亡くなったということは、生活費がかからなくなったということでもあります。

そこで、死亡事故の場合には、算定された逸失利益から生活費に相当する額を控除することになります。ここでも慰謝料と同様立場により扱いが異なっており、たとえば一家の支柱であれば30~40パーセント、独身男性では50パーセントなどとされています。

死亡逸失利益の計算

以上を前提に、37歳の年収400万円の2児の父が亡くなった事例を考えます。
慰謝料として2800万円程度が一応の基準になります。

逸失利益としては、
400万円×15.37(利息の控除)×0.7(生活費控除)
=4303万6000円
で、合計7103万6000円が一応の計算になり、この後過失相殺などを考えることになります(ケースにより結論は若干異なります)。

治療費

死亡事故といっても、亡くなるまでの経緯は様々で、即死に近い場合もあれば、何日かの闘病生活の果てに亡くなる場合もあります。

当然のことながら、この間の治療費は損害賠償の対象になりますし、日数に応じた慰謝料も支払われます。もちろん、死亡自体に関する損害に比べると微々たる金額にはなります。

損害賠償請求権の相続

相手に対して損害賠償請求をする場合には、原則として、相続分に応じた形で請求権を割り振って、請求していくことになります。

例えば、子ども二人の家族で、お父さんが亡くなった場合に、8000万円を請求していくとすると、お母さんが4000万円、子どもがそれぞれ2000万円を請求する形になります。

もちろん、相続人の一部が相続放棄や遺産分割協議などで相続分と違う配分になることも考えられます。

相続財産になりますので、亡くなった方の負債ある場合には、損害賠償請求権を相続する代わりに、負債も相続せざるを得ないという問題もあります。

親族の複数が亡くなった場合

交通事故によっては、複数の親族が亡くなる場合があります。この場合の相続はどうなるのでしょうか。

事故により亡くなる場合は、死亡が非常に近接する場合も多いでしょう。しかし、例えば病院に運ばれた後亡くなったような場合は、亡くなった時間というのが特定できるはずです。その場合には、それに従って相続を考えることになります。

例えば、AとBに成人した子どもが2人(C、D)がおり、Cさんは、Eさんと結婚しているとします。

この場合に、同じ事故で、AさんとCさんが亡くなったとします。
この場合、AさんとCさんのどちらが先に亡くなるかで、相続の仕方は変わってきます。

ここでは、各場合について、Aの死亡により発生する損害賠償請求権、Cの死亡により損害賠償請求権がどのように相続されるかを見てみましょう。

死亡事故の場合、損害賠償請求権は数千万円になるのが普通です。ちょっとした相続分の違いでも、金額的にはかなり大きな違いになります。

Aが先に亡くなった場合

Aが先に亡くなった場合は、まず、Aの相続が発生した後、Cの相続が発生することになります。

この場合、Aの損害賠償請求権は、妻のBが2分の1、子のCとDが4分の1ずつ相続することになります。その後、Cさんの相続した分をEが3分の2、Bが3分の1相続することになります。結果的に、Bの相続分が12分の7、Dの相続分が4分の1、Eの相続分が6分の1ということになります。

Cの損害賠償請求権については、Cがなくなった時点でAは既にいないので、Eが3分の2、Bが3分の1相続することになります。

Cが先に亡くなった場合

Cが先に亡くなった場合は、Cの相続が発生した後Cの相続が発生することになります。

この場合、Aの相続の時点でCはいないので、Aの損害賠償請求権については、BとDが2分の1ずつ分けることになり、Eは全く受け取ることが出来ません。

Cの損害賠償請求権については、Eが3分の2、AとBが6分の1ずつ相続することになり、その後、Aが相続した分をBとDが2分の1ずつ相続することになります。

結果的には、Bが4分の1、Dが12分の1、Eが3分の2を受け取ることになります。

どちらが先に亡くなったか分からない場合

いずれも即死に近い形だった場合などで、どちらが先に亡くなったか分からない場合もあります。

この場合には、民法上、同時に亡くなったものと推定するということになっており、同時に亡くなった者同士の間では相続を生じません。

Aの損害賠償請求権は、Cに相続しませんから、BとDが2分の1ずつ相続することになります。

Cの損害賠償請求権もAには相続しませんから、Eが3分の2、Bが3分の1相続することになります。

損害保険と生命保険

保険には、損害保険と生命保険があります。

自動車事故に関する損害保険は、加害者になってしまった場合に、損害賠償の支払をしてもらうための保険です。

自賠責保険と任意保険とがありますが、いずれにしても、保険会社から支払われた分は、損害賠償請求権から差し引かれることになります。

生命保険は、契約者がなくなった場合に、遺族に保険金が支払われるものです。どのような理由であれ支払われますし、保険金をかけたのは被害者自身ですから、損害賠償とは全く別に受け取れます。受け取っても、損害賠償が減るということはありません。

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