私が交通事故を受任した場合、訴訟外で保険会社と示談交渉を行うか、裁判(訴訟)を提起するかのどちらかに寄ることが圧倒的に多いです。
他の方法としては、弁護士会の示談斡旋手続や交通事故紛争処理センターを利用するという方法もあるのですが、私はあまり利用しません。

示談交渉のメリット、デメリット

示談交渉のメリットは、簡易迅速であることです。弁護士費用(着手金)も低額ですし、訴訟に比べると早く進むのが普通です。

デメリットとしては、あくまでお互いの合意が前提なので、大きな争いがある場合には解決出来ないことが多いです。また、利息や弁護士費用などを請求出来ないのが一般的な慣習なので、裁判に比べて金額が低額になりがちです。

なお、ご本人が示談交渉を行うのと、弁護士が依頼を受けて示談交渉を行うのとでは、それだけで保険会社の対応が違います。もちろん交渉能力の点もですが、保険会社の内規では、弁護士がついただけで、担当者の内部決済の幅が広がり、より大きな額の提示に応じることが出来る仕組みになっているからです。

裁判(訴訟)のメリット、デメリット

訴訟のメリットは、裁判所の判断がなされるので、大きな争いがあっても解決に至ること、利息、弁護士費用(全額ではなく、請求額の1割程度が損害として認められます)が追加でもらえることです。争いの大きい事件、相手が頑なな事件では、訴訟によるしかなくなります。

デメリットとしては、時間がかかること、それに伴って弁護士費用も高額になりがちだということでしょう。
また、良くも悪くも裁判官の判断に依存するため、示談交渉であれば間を取って解決という形になったかもしれないところを、一方的に不利な判断となることもあり得ないわけではありません。

どちらを選択した方が得か

一般的に言えば、まずは示談交渉を行い、折り合いがつかない場合には訴訟、という流れで行うケースが多いです。

比較的少額(概ね200~300万円くらいなど)の場合には、保険会社も、かなり裁判基準に近いところまで譲ってくるケースが多いですし、追加になる弁護士費用や利息などもあまり大きな額にならないため、示談でまとまるケースが多いです。

一方、死亡事故など数千万円に及ぶ事件では、弁護士費用や利息の額だけで数百万円~1000万円といった金額になることも珍しくないため、示談交渉を全く行わず裁判を提起するケースもあります。ただし、裁判に抵抗がある依頼者の方も多いため、そういった事故でも示談交渉からスタートすることもあります。

かつては、ある程度まとまった金額(私の経験では1000万円を超えるような場合)になると、保険会社が全く譲ってこず、訴訟を起こさざるを得なかった印象があるのですが、最近では、インターネットなどで情報が広まっていることもあるのか、高額の請求でも、ある程度譲ってくることが多い印象があります。

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