交通事故の場合、弁護士が介入すれば、損害賠償額の増額などたいへん有利な結果になる可能性がかなり高くなります。

理由は、交通事故の損害賠償額には自賠責保険基準任意保険基準裁判基準、と複数の計算基準があるからです。

被害者への賠償額は、自賠責保険基準が一番低額で、裁判で認められる裁判基準が一番高額となります。

弁護士は裁判基準で保険会社と交渉しますので、有利な結果となることが多いのです。

ですから、交通事故の被害に合った場合は弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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弁護士に依頼するメリット

交通事故の加害者側の交渉の窓口は保険会社の担当者です。

被害者が自分で交渉をしようと思えば、保険会社のプロ、保険会社の弁護士が相手になりますので、どうしても不利になることは否めません。

また、相手はあくまでも加害者の見方です。公平な立場ではありません。

保険会社、担当者によっては、理不尽としかいいようのないような条件を提示してくることもあります。

素人のあなたが自分で交渉しようと思えば、圧倒的に不利なのは間違いありません。

ですから、弁護士に依頼し、保険会社との交渉を任せることで、劇的に対応が変わってくるケースが多いのです。

信じられないかもしれませんが、保険会社は、弁護士が介入したというだけで対応が変わることも多いのです。
というのも、交渉にあたっては内部のマニュアルが有り、どの程度の治療期間になったら治療の打ち切りを通告するか、とか、どのような基準で損害賠償の金額を提示するか、といったことが決められています。

ところが、この基準も1種類ではなく、弁護士が代理したというだけで、基準そのものが変わり、被害者に有利な条件を出せるようになっているのが通常です。

ですから、本人がいくら頑張っても保険会社は拒絶するばかりだったのに、弁護士に交渉を依頼した途端、提示が変わった、ということは決して珍しくないのです。

ひとりで悩まず、今すぐ弁護士に相談してください。広島弁護士会所属の当弁護士事務所では、交通事故の初回相談は無料で行っています。

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損害賠償額の3つ計算基準

交通事故の損害賠償額の計算基準は3つあります。

一つは、自賠責保険の基準。そして、任意保険の基準において各保険会社が独自に決定している額、最後に、裁判をした際判決で認められる裁判基準です。

自賠責保険の基準が一番低額で、裁判で認められる額が一番高額です。事故の規模(損害の大きさ)によっては、1000万円以上の差が出ることさえあります。

自賠責保険の基準は、加害者がお金を持っていなくても被害者は最低限の補償を受けるべきという考え方の下に定められた強制保険の支払基準ですから、多少安くても仕方がありません。

しかし、任意保険の基準はどうでしょう?

これは要するに、一般の人は裁判の基準なんて知らないから、自分たちの決めた安い金額で納得するはずだ、ということです。
保険会社の被害者を馬鹿にした対応にほかならないのです。

先ほど、保険会社のマニュアルで、弁護士が依頼を受けて交通事故の賠償交渉に当たるだけで保険会社の対応が変わるという話をしました。

実は、この任意保険の基準、本人が交渉した場合は、自賠責の基準に近いことが多く、かなり低額です。ところが、弁護士が依頼を受けた場合、よほど大きな事故でなければ、裁判の基準に近づいた額で和解できるケースも多いのです。

自賠責保険の基準については、基準が公開されています。
任意保険も、何十年か前には基準が公開されていたのですが、今は、非公開となり、保険会社によって基準がまちまちの状態です。

裁判の基準については、最終的には個々の裁判官の判断になるのですが、日弁連や弁護士会で、裁判の過去の基準を集積して刊行した本があります。

弁護士はもちろん、裁判所や保険会社もその本をある程度見て判断しているようで、弁護士が交渉に関与したり、裁判を起こした場合には、その基準に従った結論になることが多いようです。

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示談交渉と裁判どっちが得か

弁護士に依頼する場合でも、示談交渉を行う場合と裁判(訴訟)を提起する場合とがあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますので簡単に解説いたします。

示談交渉のメリット、デメリット
示談交渉のメリットは、簡易迅速であることです。弁護士費用(着手金)も低額ですし、訴訟に比べると早く進むのが普通です。

デメリットは、示談交渉の場合は、利息や弁護士費用などを請求出来ないのが一般的な慣習なので、裁判に比べて和解金額が低額になりがちです。

裁判(訴訟)
訴訟のメリットは、利息、弁護士費用(全額ではなく、請求額の1割程度が損害として認められます)が追加でもらえることで金額が高くなることです。

デメリットは、時間がかかること、それに伴って弁護士費用も高額になりがちだということです。

示談交渉と裁判どっちが得かというと、私の経験では、以下のようになります。

・損害賠償額が200~300万円くらいなどの場合には、保険会社も、かなり裁判基準に近いところまで譲ってくるケースが多いですし、追加になる弁護士費用や利息などもあまり大きな額にならないため、示談でまとまるケースが多いです。

・死亡事故など数千万円に及ぶ事件では、弁護士費用や利息の額だけで数百万円~1000万円といった金額になることも珍しくないため、示談交渉を全く行わず裁判を提起するケースもあります。ただし、裁判に抵抗がある依頼者の方も多いため、そういった事故でも示談交渉からスタートすることもあります。

さらに詳細に解説していますので、詳細は示談交渉と裁判の違いをご覧ください。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、交通事故の任意保険などに附帯している特約で、被害者として損害賠償請求を行う際に、その弁護士費用を負担してくれる保険です。

一般的には、限度額300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

保険会社によって若干の違いがありますが、契約車両の交通事故だけでなく、歩行者や自転車での事故の場合、あるいはご家族の場合などにも利用できるものが多く自分が事故を起こしたわけではないので、等級が下がることもありません。

人身事故以外にも物損事故でも弁護士費用特約を使うことができます。

物損事故の場合、弁護士に依頼すると賠償額より弁護士費用の方が高くついて、依頼できないということが多くありましたが、弁護士費用特約を使えば数十万円の物損事故でも弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。

詳細は弁護士費用特約をご覧ください。

損害額と過失相殺

交通事故の事件で主に問題になるのは、損害額と過失相殺です。

損害賠償は、慰謝料なども含め、どのような項目が認められるか、どの程度の金額か、というのが基準化されています。

人身事故に関しては、治る怪我と治らない怪我に分け、それぞれについて損害額を算定するなど、かなり理路整然とした形で整理されています。

被害を受けた方からすれば、計算で一律に決められるのは、冷たい感じがして抵抗があるかもしれませんが、同じような被害を受けた方について、公平に損害額を算定するためには必要なことです。

詳細は損害賠償額計算をご覧ください。

なお、後遺障害については、少し複雑な話が多いので、別ページで詳しく説明しています。
詳細は後遺障害をご覧ください。

交通事故は、どちらかが一方的に悪いということは少なく、被害者側にも、もしこうしておけば事故は起きなかった、といえる要素がある場合が多いです。
もちろん、止まっているところに追突された場合など、被害者には何の落ち度もないというケースもあります。

しかし、例えば、交差点での右折車と対向車線の直進車の衝突事故の場合、確かに直進車優先ですから、通常、より悪いのは右折車です。しかし、直進車が少しゆっくり走っていたら、ほんの少し早くブレーキを踏んでいたら、衝突は避けられたかもしれません。この場合には、直進車にも落ち度があるということで、請求できる損害額が落ち度の分少なくなります。
これが過失相殺です。

過失相殺についても、一定の基準が示されており、日弁連や弁護士会が作成した本のほか、有名な法律専門誌の別冊という扱いで過失相殺の基準をまとめた本もあります。どの本も、内容はほぼ一緒です。
詳細は過失割合と過失相殺をご覧ください。

死亡事故と相続

死亡事故では、相続の問題が同時に発生します。

損害賠償請求権が相続対象となります。中には、複数の親族が同時に亡くなるという事態もあります。
こういう場合には、損害賠償請求権の相続を考えなければいけません。

交通死亡事故における損害賠償としては、慰謝料があります。
慰謝料は個別事案によっても多少異なるのですが、一家の支柱で2800万円程度、配偶者の場合で2400万円程度、その他の人で2000万円程度が一応の基準といわれています。

また慰謝料のほかに、将来得ることができるはずだった収入を逸失利益として請求することになります。

つまり、精神的苦痛である慰謝料と将来得ることができるはずだった収入である逸失利益を請求することとなります。

詳しくは死亡事故と相続をご覧ください。

交通事故被害者の無料相談

広島弁護士会所属の私は、広島市で20年以上の実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
当事務所では、交通事故の初回相談は無料で行っています。

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