弁護士費用特約とは

弁護士費用特約というのは、交通事故の任意保険などに附帯している特約で、被害者として損害賠償請求を行う際に、その弁護士費用を負担してくれる保険です。

一般的には、限度額300万円で、タイムチャージ制の場合には60万円等別途の枠が定められているようです。

契約内容は保険会社によって若干の違いがありますが、契約車両の交通事故だけでなく、歩行者や自転車での事故の場合、あるいはご家族の場合などにも利用できるものが多く自分が事故を起こしたわけではないので、等級が下がることもないようです。
※ 保険会社により違いがあるかもしれませんので、念のため保険会社の担当者に確認してみて下さい。

任意保険は本来加害者となった時のための保険

弁護士の費用なんて、保険会社が持ってくれるんじゃ?と思った方もいらっしゃるかもしれません。確かに、貴方が加害者になった時は、そのような対応になります。

というのも、いわゆる任意保険というのは、自分が交通事故を起こしてしまったときに、相手に対する損害賠償を肩代わりしてくれるもの。つまり、加害者になった時のための保険です。

この金額を少しでも安くすれば、保険会社の負担額は減りますから、保険会社は、自分の費用を使って弁護士に依頼し、少しでも安くなるよう努力します。

しかし、貴方が交通事故の被害者になった場合、保険会社は特に負担をするわけではありません。したがって、貴方自身が弁護士を依頼して、自分の費用で請求していかないといけません。

この、「自分の費用」にあたる部分を、保険会社の保険金として支払ってもらえるのが、弁護士費用特約というわけです。

物損などの軽微な事故でも利用可能

大きな交通事故では、弁護士費用が100万円単位になることもあり、大きな負担になります。これを負担してもらえるのは、大きなメリットでしょう。

一方で、弁護士費用特約がよく利用されているのが、物損のみの交通事故など軽微なケースです。

例えば数万円程度の修理費用のみが損害になる事故の場合、どうやっても弁護士の費用の方が高いですから、例え相手の言い分が理不尽でも、拒否されてしまえば、泣き寝入りするか本人訴訟で頑張るかしかありませんでした。経済的にはともかく、気持ち的には納得の行かないことも多かったはずです。

しかし、弁護士費用特約を使えば、弁護士を依頼することができます。保険契約ですから、例え保険会社から弁護士に対する支払の方が、貴方の被害額よりも高額だったとしても、保険会社は負担してくれるのです。
その結果、貴方は弁護士費用の負担を気にすることなく依頼することができ、認められた額全額が残ることになりますので、躊躇せず裁判に踏み切ることができます。

弁護士は自分で選択することが可能

弁護士費用特約では、弁護士は自由に選ぶことができます
もちろん、保険会社に紹介してもらうこともできますが、自分で探し、法律相談を受けた上で、選択するということも可能なのです。

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