遺産相続問題でもめている。
死後に相続争いが起こらないように弁護士にお願いし遺言書を作りたい。
不利な相続条件を飲むように言われている。
遺言の内容が不公平で納得がいかない
など、遺産相続問題で弁護士をお探しの方、

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

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相続事件に関する弁護士の役割

もちろん財産の金額にもよりますが、ある程度まとまった遺産がある場合、遺言の内容に納得が出来ない時など、弁護士に依頼した方がよいケースはたくさんあります。

弁護士に依頼した方がよい理由の内の一つは、遺産相続に関する法的手続は、かなり複雑な制度になっていることです。話合いができるようなケースであれば、調停で全て解決できる場合もありますが、多くの場合、裁判官の判断を求めないといけません。その場合、裁判になるのか、審判になるのか、といったあたりの区別が、かなり複雑なのです。例えば、分けていない財産がある場合は調停から審判という流れになるが、遺留分減殺請求の場合は裁判をすることになります。
また、遺産分割に関しても、金銭債権は、同意がない限り自動的に相続分に応じた分割になり審判の対象にはなりませんが、株式は審判の対象になったりします。非常に分類がややこしいですし、2つに分かれた手続を行わないといけなかったりもします。このような対策を考えるためには、やはり、弁護士に依頼するのが一番よいと思います。

また、遺産分割で紛争になる多くのケースは、かなり感情的なもつれがあり、本人での交渉が上手く行かないケースが多いです。心臓であり、近しい関係だからこそ、感情的になると対立も激しくなるのです。
一歩引いた冷静な目で、なおかつ、貴方のために親身になってくれる弁護士の存在は大きいと思います。

同じ弁護士に複数の相続人が依頼する場合の注意点

遺産分割に限ったことではないのですが、意見が同じ相続人が、同じ弁護士にまとめて依頼することがあります。
もちろん、その方が弁護士費用を節約できるので、出費は少なくてすむのですが、注意しておかなければいけないのが、利益相反の問題です。
利益相反というのは、対立する当事者の両方の代理人になることは出来ないという意味です。
もちろん、最初から対立する当事者が同じ弁護士に依頼するということはあり得ないでしょう。しかし、遺産分割は、法的紛争の中でも、長引くことが多い手続といわれています。長い手続の間に、最初は同じ意見を持っていたのに、途中で仲違いするケースというのもあるわけです。
その場合、弁護士は、どちらの味方をすることも出来ません。両方の依頼を途中で終了しなければいけませんので、両方とも、新たに全く別の弁護士に依頼せざるを得なくなります。結果的に弁護士費用は、一人で依頼していた時よりも高くなってしまうでしょう。
その意味で、少しでも意見が対立する可能性があるなら、同じ弁護士に依頼することはリスクがあると言うことを頭に入れておいて下さい。

相続に関する用語の説明

相続の説明には、耳慣れない言葉が多いかもしれません。各説明でこれに一々言及していると読みにくいと思いますので、このページで説明しておきます。

被相続人:相続される人、つまり、亡くなった人、あるいは、亡くなることを想定する人のことです。

相続人:財産を相続する人のことです。残された遺族ということになります。

推定相続人:被相続人が健在の場合の、財産を相続する人のことです。被相続人が亡くなるまでの事情により相続しない可能性もあるので「推定」をつけて区別します。

相続分:相続人が相続する割合のことです。

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遺産分割では、まずは調停ということで話合いをすることになりますが、話合いがまとまらなければ、審判という形で、裁判所が分け方を決めることになります。
遺産分割は、手続がかなりややこしく、また、誰が何を相続するかというのは、法律を杓子定規に適用して決めることも出来ません。弁護士の関与により、状況を整理していくことが大切だと思います。

遺留分減殺請求    
基本的には、被相続人は、遺言により遺産をを譲る人を決めることが出来ます。しかし、残された遺族にとっては、あまりにも不公平で納得がいかないということもあるでしょう。例えば
民法では、遺言によっても、完全に自由に遺産を譲る人を決められるわけではありません。遺留分という権利で、遺言の内容を否定することが出来る場合があります。
 被相続人の遺言により、あなたの相続分を無視して他人が財産を相続した。それに納得がいかないときの対処法について説明します。

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