相続人は誰か、相続分はどのような割合になるかは法律で決まっています。まずは、この点について確認しておきましょう。

相続人は誰か?

配偶者(夫、妻)がいれば、常に相続人です。つまり、配偶者がいれば、相続人は常に、「配偶者と誰か」なのです。
 
では、「誰か」とは誰でしょうか?
まず一番優先するのは子どもです。子どもがいない場合は、直系尊属で、より親等が近い人(父母、祖父母、曽祖父母の順ということ)です。それもいない場合は、兄弟姉妹になります。

子どもや兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その人の子どもが代わりに相続します(代襲相続)
したがって、子どもは亡くなったけど孫が生まれていたような場合は、配偶者と孫が相続することになり、親には回りません。

配偶者がいない場合は、「誰か」に当たる人が全て相続することになります。

相続分の割合は

相続分は、上記の「誰か」が子どもか直系尊属か兄弟姉妹かによって変わります。

子どもの場合、 配偶者:子ども=1:1
直系尊属の場合、 配偶者:直系尊属=2:1
兄弟姉妹の場合、 配偶者:兄弟姉妹=3:1

「誰か」は同じ立場の人が複数いることもあるわけですが、その場合は、複数で頭割になります。

例えば、配偶者と子どもが3人いるような場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ6分の1を相続します。

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