配偶者居住権とは

配偶者居住権は、2018年の法改正により導入された制度です。ただ、登記制度の整備などが必要なので他の制度より改正より施行が遅く、2019年4月に施行されます。

一言で言えば、配偶者が相続人と一緒に住んでいた物件に自分が死ぬまで住み続ける権利です(期間を制限することも可能ではあります)。

所有権とは異なり、相続の対象にはなりません。したがって、所有権に比べると、価値の低い権利ということになります。

自宅の土地建物が相続財産が大半の場合、この自宅の所有権を配偶者が単独で相続してしまうと、他の相続人(子どもなど)の相続分を侵害してしまいます。
かといって、配偶者が亡くなった途端に、家から出て行けというのもかわいそうな話です。

そこで、配偶者居住権という新たな権利を創設し、配偶者が生きている間は自宅の土地建物に住み続けられるようにしたわけです。

この配偶者居住権は新しい権利なので、どのような形で活用されるのかはまだ不透明です。

遺産分割における配偶者居住権

遺産分割でこの配偶者居住権が問題になる場合、私の印象では、調停で利用できることはあまりなく、もっぱら裁判所が審判で判断する際に初めて機能する制度だろうと思っています。

というのも、両親が住んでいた父名義の自宅の土地建物を、母が健在のうちに追い出してまで住みたい、売りたい、という人はごく希です。

そうすると、仮に自分の相続分が法定相続分より少なくなるとしても、配偶者が単独相続することを認めるでしょうし、仮に所有権の持分を一部取得したとしても、あえて明渡まで請求しないでしょう。

逆にそこまでしようとする人は、配偶者居住権であっても渡すことを認めないでしょう。つまり、合意で配偶者居住権が設定できるようなら、所有権の相続に関して話がつくと思いますし、つかなければ配偶者居住権の設定も不可能でしょう。

そうすると、全員一致が必要な任意の話合いや調停で配偶者居住権が活用されるとは考えにくいのです。

もしかしたら、調停がまとまらず審判で裁判所が判断するようなケースでは、活用が考えられるかもしれません。

ただ、その点で問題になるのは、果たして配偶者居住権というのは、どの程度の金銭評価がされるのかという点です。

配偶者居住権の財産的価値の評価については、算定方法の一例は示されたものの、確定したわけではなく、実務に委ねられています。
そして、例示された方法では、所有権の額に比べて大幅に減額されるわけではなさそうです。

そうすると、裁判官が審判で配偶者居住権を設定したとしても、所有権自体を配偶者に与える場合に比べて、配偶者の取得分の評価が劇的に小さくないでしょう。

したがって、遺産分割に際して問題になる場合、その存在価値については疑問があると言わざるを得ません。

遺言における配偶者居住権の活用

一方、遺言においては、かつては民事信託によるほかなかった、後継ぎ遺贈が実現できます。

再婚した夫婦で、夫婦間に実子はおらず、お互いに前の配偶者との間の子どもが居るような場合で、夫婦が夫名義の自宅に住んでいる場合を考えてみましょう。

夫は、自分の死後も妻にはその自宅に住んでもらいたい反面、妻の死後は自分の実子に相続させたいのが普通でしょう。

こういうケースの場合、かつては、民事信託を設定するという複雑な制度の利用が必要でした。

しかし配偶者居住権が創設されたことにより、自分の子どもに所有権を、妻には配偶者居住権を相続させることで、このような扱いが簡単にできるようになりました。

ただ、配偶者の存命中に不動産を処分したくなった場合など、なお民事信託によってこそ柔軟に活用できる場面があるという意見もあります。両者を

配偶者短期居住権について

なお、この配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権という制度もあります。

これは、配偶者の死後遺産分割までは、一緒に居住していた物件に無償で住み続けることが出来るという暫定的な制度です。

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