負債も相続の対象
人が亡くなるときには、資産だけを残すとは限りません。負の財産、すなわち負債が残ってしまうこともあります。
そして、負債もまた、相続の対象になります。
でも、いくら自分の身内でも、負債だけしかない相続はしたくありませんよね?
そこで、相続人は、単純承認、放棄、限定承認という、3つの態度をとることができます。
単純承認
単純承認は、被相続人の資産、負債の全てを相続することです。
原則どおり相続するということですから、特に手続は要りません。
ただ、単純承認したことが前提となるような態度(例えば、相続財産の一部の処分など)をとった場合には、単純承認したことになり(法定単純承認)、後からやっぱり放棄する、ということはできません。
例えば、たくさんの借金を抱えたご主人が亡くなった場合、仮にそれが生活費捻出のためだったとしても、死後にご主人名義の預金からお金を下ろしてしまうと、借金も相続したことになってしまいますので、注意しましょう。
放棄
一切相続しないことを、相続放棄といいます。
「相続を知ったとき」から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、放棄する旨の申述をしなければなりません。口頭でするような表現ですが、実際の実務では書面を提出します。
なお、この3ヶ月というのは、裁判所に請求して延期することができます(期間伸長)
「相続を知ったとき」というのは、表現どおりに読むと、自分が相続人になったことを知ったときというようですが、実際の実務は、多額の負債が事後に発覚したようなケースでも、その段階で「相続を知った」と取り扱って申述を認めるケースが多いようです。
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
したがって、全ての子どもが相続放棄をすれば、直系尊属がさかのぼって相続人になりますし、さらに直系尊属が全員放棄すると、兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、明らかに負債が多い人の場合、兄弟姉妹まで順に放棄する必要があるわけです。
限定承認
限定承認は、資産の限度で債務や遺贈を弁済することを留保して相続することです。
相続放棄と同様、3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。
相続人が複数いる場合には全員でやらなければならず、手続の際相続財産の目録を作らなければなりません。
一見、理想的な制度のようですが、手続がややこしい上、財産目録が作成できるようなら、単純承認か放棄か態度がはっきりできるのが普通ですので、実際には、あまり用いられていません。
期間伸長の申立もさほど数は多くありませんが、限定承認よりは利用されているようです。
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