遺言を勧める理由
推定相続人が複数いる場合で、不動産など、頭割りにするのが難しい財産をお持ちの場合。
あるいは、身寄りが無く、相続人がいない場合。
このような場合には、遺言をお勧めします。
相続分は法律によって決まってはいますが、現金などで無い限り、割合だけ決められても、遺産をどうやって分けるかは決められません。例えば、家を40代の兄弟2人で相続する場合、2人の共有になったのでは、使いにくくて仕方ありませんよね?
また、特定の子どもに老後の面倒を見てもらった場合、その子に多めに相続させてやりたいというのも人情だと思います。
相続争いは、仲のよい親族関係を破壊することにもなりかねませんから、誰しも避けたいと思います。そのためにも、遺言を残しておくのが一番です。
遺言の種類
遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(そのほかにも、危篤状態などを想定した特別な方式がありますが、あまり使いませんので、ここでは説明を省略させていただきます)。
自筆証書遺言は、全文を自筆で書く方式です(かつては、完全に全文でしたが、2019年1月から財産目録については自筆でなくても良くなりました。ただし、財産目録の全ページに署名押印が必要になります)。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人に遺言の内容を伝えて遺言書を作成してもらう方法です。
秘密証書遺言は、自筆で書いた遺言を封印し、公証人により封印を確認してもらう方式です。
3つの方式のどの方式で作成しても、効力に優劣はなく、相矛盾する遺言は新しいものが優先です。
自筆証書遺言は、自分1人で作れるので、手軽ではあります。公正証書遺言は、費用も手間もかかるのは確かです。
しかし、遺言は、あなたの死後になってはじめて役に立つものです。もし無効になってしまうと、取り返しがつきません。そして、効力を生じる時点では当人の意思確認ができないことが前提の書面ですから、形式が細かく決まっており、無効になってしまう危険性も高いのです。
したがって、作成に専門家である公証人が直接関与する公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言の保管制度について
自筆証書については、どこに行ったか分からないという事態に陥る可能性があります。そこで、自筆証書遺言を法務局で預かる制度が出来ました。
しかし、制度整備のため他の相続法改正よりも施行が遅く、2020年7月からとなっています。
保管申請を受けた際、保管所の事務官は外形的な不備がないか確認することになります。例えば、財産目録以外が活字だったとか、日付が書いていないといった場合には、指摘してくれるでしょう。しかし、印鑑が偽物だったとか筆跡が違っていた、あるいは重度の認知症で何も分からなかったことなどを理由に遺言が無効になる可能性は残ります。
これらの危険性を考えると、多少費用がかかっても公正証書遺言にしておいたほうがいいように思います。
当事務所でできること
自筆証書遺言は自分で書くし、公正証書遺言は公証人に作成してもらうのなら、弁護士に相談することがあるのかどうか、疑問に思われるかもしれません。
しかし、内容を吟味する上では、弁護士の協力は有用です。例えば遺留分の考慮が不十分だったりすると、自分の意図したとおりの相続が行われない可能性もあります。そのためにも、弁護士に相談した上で遺言の内容を確定したほうがいいでしょう。
また、遺言が効力を持つころにはあなたはこの世にいません。遺言どおりに財産を分けるためには、遺言執行者を選任しておくのが便利です。そして、遺言執行の内容が複雑な場合や紛争が生じる恐れがある場合、弁護士を遺言執行者にするのが最も安心です。
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