相続分の原則は、被相続人との関係で決められていますが、変更される場合があります。それが、寄与分と特別受益です。
特別寄与料
特定の推定相続人が、もっぱら被相続人の生前の世話をしている場合があります。
民法では、親族間には扶養の義務があるとされており、無償で面倒を見るべきというのが原則です。したがって、このような場合でも、当然に相続分が多くなるわけではありません。
ただ、被相続人の財産の維持、増加に功績がある場合には、その人に一定のお金を払うことも自然でしょう。このようなお金を「特別寄与料」と言います。
かつては、同じような状況では「寄与分」と言って相続分の上乗せが認められていました。その裏返しとして、相続人にしか認められていませんでした。
2019年7月に施行された改正相続法では、親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)まで対象者を広げました。
特別寄与料は、まずは相続人に対して請求し、協議して決定するのが原則です。協議がまとまらない場合には裁判所に対し協議に替わる処分を求めることが出来ます。
特定の推定相続人が被相続人の世話をしたような場合は、どのように扱われるのでしょうか。そのおかげで、介護のための付添いの費用がかからなかったという意味で、財産の維持・増加があったと考えることもできなくはありません。ただ、一般的に言って、裁判所がこのような形の寄与分を認めることは稀でした。
今回の改正法でも、立法者の意見では、寄与分の時代と、求められる貢献の程度は変わらないとされています。
しかし、本当に頑張った親族にそれなりの褒賞を与えるのは、一般常識としては自然ではないでしょうか。その意味では、裁判所の判断に固執せず協議により特別寄与料を認めることはむしろ、親族間の助け合いの精神にかなうものだと個人的には思います。
なお、今回の改正法では、「療養監護その他の労務の提供」と、療養監護のみが労務提供の典型的な場合であると例示されています。寄与分でも療養監護は例示されていたのですが、その前に事業に関する労務提供財産上の給付も例示されており、どちらかというと純粋に財産が増えたことに着目する制度だったといえるでしょう。もしかしたら、特別寄与料は寄与分の時代よりは多少なりとも柔軟に認められるようになるかもしれません。
特別受益
被相続人が推定相続人に対し、例えばマイホームの建築資金を出してやったとか、結婚に際してまとまったお金を贈与したなどの事情がある場合は多いでしょう。相続に際してこれらの事情を全く無視すると、不公平です。
そこで民法では、生計の資本として贈与を受けた場合には、それを計算に入れて相続分を判断することになっています。つまり、この贈与の額も含めて相続財産の額を計算し、贈与の分は贈与を受けた人の相続分の一部とみなす形で計算するわけです。
例えば、子どもがAB2人いる場合(配偶者は先に死去)で、Aには結婚の際300万円を贈与し、Bにはマイホームの資金として500万円を援助していた人が、1000万円の財産を残して亡くなったとします。
この場合、総額が 300万円+500万円+1000万円=1800万円となり、
ABそれぞれ900万円が取り分ということになります。
そして、Aは300万円、Bは500万円すでにもらっているので、遺産の1000万円は、
Aが 900万円-300万円=600万円
Bが 900万円-500万円=400万円
受け取ることになります。
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