貸主、借主両方に知っておいて頂きたいこと

不動産の賃貸借は、長期間継続することが多いため、売買などの単発の契約に比べて、トラブルが生じやすいものです。

また、貸主のほうが圧倒的に強い場合が多いので、放っておくと貸主の思い通りに物事が運んでしまうことが多いといわれています。

このため、建物、及び建物所有目的の土地の賃貸借については、借主保護を目的とした借地借家法という法律があります。トラブルに対処するうえでは、この法律を念頭に置かなければいけません。

借主の方は、自分を守る法律ですから当然知っておくべきですが、貸主の方も無視するわけにはいきません。法律がないのを前提にして行動してしまうと、あてが外れて損をしてしまうことがあります。

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