夫婦の財産の生産の必要性

夫婦は本来、一生を添い遂げることを前提にしています。そのため、夫婦の共同生活中に得た財産も、一方の名義に偏っていることが多いです。
例えば、マイホームの名義は夫のみになっていたり、定期預金などのまとまった預金は普段家計を管理している奥さんの名義になっていたりといったことです。
夫婦の共同生活中に得た財産は、離婚に際し、原則として2分の1ずつに分けるべきとされています。これを、財産分与と言います。

財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象になるのは、夫婦の共同生活により得られた財産です。したがって、共同生活とは関係ない個人的な事情によって得られた財産は、財産分与の対象にはなりません。
例えば、一方が結婚前にもともと持っていた財産は、そのまま持っていた人のものですし、結婚している時期に親が亡くなり相続したなどの場合も、相続人である一方配偶者一人のもので、財産分与の対象にはなりません。

マイホームの取り扱い

離婚に当たり最も問題になる財産が、住宅ローンの残っているマイホームです。
どのような金額の財産と考えるかが問題ですが、ローンのほうが不動産の時価より高額で、かつ、どちらかが家を引き取り、ローンを支払っていく場合には、ローンと家を一括して価値のない財産とみるのが一般的だと思います。
それ以外の場合(ローンより時価が高い場合、離婚に当たり売却する場合)は、差額を財産の評価額と考える場合が多いように思います。

年金分割について

年金も、多くの場合、一方に偏ってかけられており、そのままにすると、一方(多くの場合妻側)が老後にほとんど収入がないという事態に陥りかねません。
かつては、年金は、年金をかけた人のものという取扱いでしたが、社会保険のうち、婚姻生活中に相当する分は、分割するということになりました。
3号被保険者(いわゆる扶養に入っていたケース)であった場合、平成20年4月1日以降離婚までの分については、自動的に2分の1ずつになります。それ以前の分については、合意または裁判所の判断で割合を決めることになりますが、ほとんどの場合、2分の1ずつとされます。

請求の期限

年金分割も含め、財産分与は、離婚の日から2年以内に請求する必要があります。

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