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任意整理とは

任意整理とは、弁護士が業者(主にサラ金、クレジット会社)と直接交渉して、支払の条件を変更するなどする方法です。

平成22年6月まで、サラ金、クレジット会社の多くは、法律上許されるよりも高い利息で貸していました。このため、法律どおりに計算すると元金が減ります。場合によっては支払わなくてもよくなりますし、さらにお金を返してもらえることさえあるのです(過払い)。
※ 過払いについては、過払いって何?をご覧下さい。

利息に関する法律

もう少し、法律について説明しましょう。
日本の法律で、貸金の利息について定めている法律は2つあります。出資法と利息制限法です。

出資法は、刑事の法律で、一定以上の利率で貸付を行うのは犯罪で、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は1億円)が課されます。この利息を無視している業者を「ヤミ金融」と言います。
一方、利息制限法は民事の法律で、一定以上の利率で貸し付ける約束をしても、法律の定めた利息(法定利息)までしか支払う必要がないという法律です。この利息を無視して返済をした場合、法定利息を超える部分は、その時点で元金を払ったことになります。

現在は、出資法の定めた利息は20%で(業者の場合)、利息制限法の定めた利息は、貸付額に応じて15~20%と、ほぼ同じです。
ところが、平成22年5月までは、出資法の利息は29.2パーセントでした。平成12年5月までは、40.004%でした。利息制限の法定利息は、何十年も変っていません。

つまり、利息制限法違反ではあるが出資法には違反しない利率、つまり、民事上許されず、元金を払ったことになるが、犯罪になるわけではない利率というのが存在したわけです。この利率をグレーゾーンといいます。
このため、サラ金(本人達は消費者金融といいますが)を中心とする多くの業者は、グレーゾーンの金利で貸付を行っていました。ほとんどの人は利息制限法を知らないため、言われたとおりの利息で払ってしまうからです。

しかし、一旦支払っても、本来払う必要はなかったはずのお金ですから、元金を減額してもらったり、元金よりも払いすぎていれば、お金を返してもらうことが出来ます。この作業を弁護士が行う手続を、任意整理というのです。

利息制限法に従った計算のイメージ

任意整理では、利息制限法に従って、実際の債務がいくらなのかを計算します。具体的な計算をイメージしてもらうため、単純な例で説明しましょう。

100万円、年1回支払い、サラ金業者から利息25パーセントで借りたとします(平成22年6月以前の場合で、これがまさにグレーゾーン金利での貸付です。)。

1年後に、25万円支払いました。業者の言い分では、全額利息ですから、業者の帳簿では、元金100万円、利息滞納なしです。しかし、実際には、利息制限法で、利息の上限は15パーセントですから、10万円は利息としては無効で元金を支払ったことになります。この結果、本当の元金は90万円になります。

さらに1年後に25万円支払いました。業者の言い分では、同様に全額利息です。しかし、何度もいうように、許される利息は15パーセントまで。加えて、前年の支払により、本当の元金は90万円ですから、13万5000円までしか利息を取ってはいけないわけです。したがって、元金は78万5000円になります。

翌年以降も同じ計算の繰り返しになります。この例の場合には、8年目には、支払う無効な金利が元金を上回ります。
元金が残れば、それを一括または分割で返していく方法を考えることになりますし、元金以上に払い過ぎであれば、過払請求をしていくことになります。

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