悪徳商法とは

悪徳商法というのは、悪質な方法で不当な利益を得る商法全般を指します。
消費者センターの方などには悪質商法という表現の方が一般的なようです。
商品やサービス自体が何の価値もない詐欺的なものだったり、看板に偽りありの誇大広告だったり、勧誘が強引だったりと、問題の内容はさまざまです。

悪徳商法被害で弁護士をお探しの方、

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
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お金を支払う前に注意!!

悪徳商法の多くは、自分たちが悪質なやり方をしているとか、法律的には不利だという自覚があります。したがって、開き直ったりごまかしたりと、一旦得た利益は簡単には手放しません。

また、多くの場合、数十万円程度までの損害にとどまることが多く、「弁護士費用をかけてまで取り返すのは割に合わないから『授業料』だと思ってあきらめよう」と考えてしまう方が大半です。そこに、悪徳業者の狙いがあります。

だから、お金を支払う前に対応するのが一番です。

契約締結後でも、お金を支払う前なら多くの場合何とかなります。しかし、支払ってしまうと、それを取り返すのは大変さに天と地ほどの差があるのです。

したがって、怪しいと思ったら、とにかく早めに相談を受けるのが非常に大切です。

もちろん当事務所でも相談を受け付けています。

ただ、被害額が小さいなどの理由で、費用をかけて相談を受けるのには抵抗がある場合もあるでしょう。そんな時には、地域の消費者センターに相談してみるのがよいと思います。

損を取り戻すために支払うのは絶対にダメです

悪徳商法の被害額が何百万円、何千万円という多額になるのは、いわゆるリピーターになって多数の被害を受けるケースです。高齢者など判断力が不十分な人が被害者になるケースも多いのですが、普通の人が被害者になるケースもあります。

こういう場合の業者の常套手段は、「今度こそ儲けさせる。今止めてしまうとこれまでの損が台無しになる」などといって、不信感を持ち始めた人にさらに追加の出費をさせるように仕向けることです。考えさせる間を与えないために、「明日まで出ないと間に合わない」などといって、期限をごく短く切るケースも多いです。

こういう場合に業者の言うとおりに支払うことは、被害額をさらに膨らませることを意味します。したがって、絶対にしてはいけません。

クレジットで購入した場合は、信販会社との交渉の余地があります

法改正があったこともあり、最近は少なくなりましたが、信販会社のクレジットを組んだ形で詐欺的な商品を買ってしまうことがあります。

こういう場合には、クレジット会社を相手にすることで、損害を回避することができる場合があります。最初から悪意を持っている悪徳業者を相手にするよりは、可能性が高いといえます。

ただし、相手は、交渉のプロであり、弁護士に依頼しなければ難しいことが多いでしょう。 

口座凍結について

最近では、振り込め詐欺など、銀行の口座を利用してお金を振り込ませる形の詐欺が多く見られるようになりました。

これに対応するため、犯罪に利用されている口座を凍結し、被害者に分配することを目的とした「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称、振り込め詐欺救済法)が平成19年に制定されました。

明らかに犯罪に当たるものは、業者は開き直るしかないので、悪徳商法の中でももっとも被害回復が難しいのですが、この法律の制定により、多少なりとも被害の回復が期待できるようになりました。

口座凍結をするためには、弁護士の関与が必要です。

最近よく見かける悪徳商法

悪徳商法は実にさまざまで、流行り廃りもあります。したがって、ここで全てを挙げるのは不可能です。ここでは、個人的な印象として、最近特に目に付く悪徳商法を紹介します。

いずれも、だまされていると気づかず、繰り返し被害にあうことが多いのが特徴です。あれ?と思ったら、相談を受けることをお勧めします。
     
未公開株商法
「上場予定の未公開株で、将来値上がりが確実です。特別にあなたにお分けします。」などと称して、二束三文の株を高値で売りつける商法です。もちろん、実際には上場の予定などなく、買った株はいつまでたってもただの紙切れです。
 未公開株のかわりに、見知らぬ会社の利率のよい社債だったり、外国の会社の株や債券の場合もあります。それらが価値のない紙切れなのは一緒です。
     
必勝法詐欺
競馬やパチンコなどギャンブルの必勝法を教えるとの触れ込みで、高額の情報提供料をとるものです。実際には、根拠のない情報のことがほとんどで、当然のことながら成果は出ません。雑誌や新聞などに広告を出しているものも多くの場合詐欺です。信用してはいけません。

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