裁判所の関与する法的債務整理手続には、以下のものがあります。なお、裁判所が関与しない形で債務整理を行う場合もありますし、任意交渉である程度の折衝を行った上で、最終的に法的手続を利用するケースもあります。

民事再生手続

再建型の手続で、制度的には、経営者の立場を維持したまま債権を行う想定です。

会社更生手続

再建型債務整理手続で、民事再生よりも大規模な組織を想定しています。手続を行う間、第三者が更生管財人に就任し、再建を図ります。

特別清算手続

会社を解散する際、債務超過の疑いがある場合には、特別清算という手続きが必要です。通常の清算とは異なり、特別清算では、裁判所が監督を行います。

本来は清算型の手続ですが、事業譲渡や会社分割によって、事業を続ける会社と債務だけを引き継ぐ会社を切り分けた上で、必要なくなった会社について特別清算を行う場合があり(第2会社方式)、会社再建の際にも利用されることがあります。

自己破産手続

清算型の債務整理手続です。第三者が破産管財人に選任され、全ての財産を金銭に換価した上で、債権者に平等に分配します。手続終了後、会社は解散します。

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