夫婦の縁は切れても親子の縁は切れない

離婚により、夫婦は他人になります。しかし、親同士は離婚により縁が切れても、血のつながった親子の縁は切れません。たとえ離れて暮らすことになっても、親であることに変わりはないのです。
したがって、離れて暮らすことになった親(非親権者、非監護親)は、子どもに対して養育費の支払いの義務があります。

裁判所が養育費を決める場合の基準

裁判所が審判や裁判で養育費について判断する場合、基準がある程度決まっています。
まず、養育費の支払いまでは、子どもが20歳になるまでです。また、金額については、お互いの税込年収、子どもの年齢、人数により、おおむねの金額が計算できるようになっています。

養育費の額や期限はできれば話合いで

子どもにより、いつまで生活費を出してある必要があるか、教育費をどの程度かけるかなどは、各家庭によって異なります。したがって、養育費の支払義務は本来、各家庭が実情に合わせて話し合いで決めるべきです。
子供が大学を卒業するまでは、親が養育費を負担するべきだとの考え方は比較的一般的だと思います。このため、大学を卒業するまでの養育費を支払っている家庭も多いです。
また、子どもにより充実した環境を与えたいと、自分の生活を切り詰めて養育費を多めに渡そうという人もいます。

養育費の決定は、公正証書や調停による方が確実

養育費の支払義務は、長期間続くのが通常です。したがって、支払いが滞るケースも少なくはありません。
万が一のことを考えた場合、すぐに強制執行できる形にしておく方が望ましいでしょう。
通常、当事者間の合意では、裁判を起こして判決を取らなければ、強制執行をすることはできませんが、調停で合意した場合、公正証書を作成した場合には、裁判をすることなく、いきなり強制執行をすることができます。
なお、通常、給与の差押は手取額の4分の1が限度ですが、養育費と婚姻費用だけは、2分の1の差押が認められています。

一度決めた養育費は、勝手に変えられない

養育費を支払っている人の中には、再婚した、再婚相手との間に子どもが生まれた、などの理由で、いったん決めた養育費を勝手に減額して支払ったり、全く支払わなくなったりする人がいます。
しかし、養育費は、変更の合意をし直さない限り、同額の請求が可能です。減額の合意をしないまま支払いをやめると、滞納扱いになり、後から請求を受けることになります。
何年も滞納して滞納額が100万円単位になった後、給与の2分の1を差し押さえられるなどということになると、目も当てられません。
なお、法的には、扶養すべき子供が増えた場合には、減額が可能ですが、単に再婚しただけでは、減額は認められません。

離婚したいと思い、広島の弁護士をお探しの方、
当法律事務所は、依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。

今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

お問い合わせボタン

平日の相談が難しい方のために、夜間の法律相談も可能です。

離婚関連ページ

離婚TOP
離婚慰謝料
養育費
財産分与
離婚と離縁
離婚問題の示談交渉と法的手続の選択方針について