示談交渉と法的手続の選択方針

離婚に関する事件も、訴訟外交渉(示談交渉)を行うケースと、法的手続(調停、訴訟)と進めていくケースがあります。

いずれを選択するかは、それぞれの方法のメリット、デメリットを考えつつ、事案に応じて決定することになりますが、基本的には、法的手続をお勧めするケースが多いです。

訴訟外交渉を行うケースは、①お互いに離婚することには合意していて、かつ財産分与や慰謝料の額などについて、大きな主張の隔たりがないようなケースと、②離婚を望まない方からの依頼で、まだ相手方から調停等を申し立てられていないケースです。

訴訟外交渉のメリット

訴訟外交渉のメリットは、お互いの合意が出来そうなケースであれば迅速に進められること、弁護士費用(主に着手金)が比較的低額になることです。

お互いの言い分を整理していけば合意が出来そうなケースでは、訴訟外交渉の方がメリットが大きいでしょう。

訴訟外交渉のデメリット

ただ、離婚自体や親権に争いがあったり、事実関係に争いがあるようなケースでは、訴訟外交渉でうまくいく可能性は低いといわざるをえません。この状態で訴訟外交渉に固執すれば、膠着状態のままいたずらに期間が経過することになりかねません。

一方、離婚したくない方から依頼を受ける場合、この膠着状態は、むしろ望むところともいえます。

もちろん、一方的に別居されてしまったケースでは、戻ってきてほしい等の要望があるケースも多いのですが、これは、法的にも強制できませんし、下手に調停手続を取れば、相手方が離婚に関する法的手続を取るきっかけになってしまう可能性もあります。

そうすると、自分から調停を申し立てることには慎重にならざるをえません。むしろ、一定の冷却期間をおいて推移を見守る方が現実的と思います。

ただし、妻側が離婚を望まないケースでは、生活費の交付もストップしているケースがあります。

この場合には、訴訟外交渉でお願いしても拒否されることが多く、婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

このように見ていくとおわかり頂けると思いますが、離婚事件において、私が訴訟外交渉をお勧めするケースは、あまり多くはありません。

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