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残業代の支払は会社の義務

法律上、残業代は必ず支払わなければいけないことになっています。しかし、現実には、サービス残業をさせている企業は多いようです。

しかし、従業員から請求があれば、利息までつけて支払わなければいけなくなります。年単位の残業代をまとめて請求されれば、何百万円という金額になることもあります。小さい会社では、経営計画はむちゃくちゃになることでしょう。

残業代の支払をなしにすることはできませんから、ちゃんと残業代を織り込んだ経営をすることが重要です。

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現代では、勤務の記録はいたるところにあります

かつては、タイムカードのない会社で、どの程度残業したのかを証明するのは結構大変でした。会社には、労働時間を把握する義務があるとされているのですが、中小企業では、そんな法律を無視して(多くの場合知らず)いる会社も結構あります

しかし現在は、たとえタイムカードが無くても、パソコンのログから各従業員がどの時間までデスクに向かっていたのかが分かることがあります。また、オフィスのセキュリティの入退室記録から判明することもあります。
現場の従業員の場合、日報の記載から、おおよその勤務時間が判明することも多いでしょう。

その意味では、資料不足で残業代の請求ができないという事態は、どんどん少なくなっているといえます。
また、労働時間を把握する義務があるのにしていないということは、裁判所に厳しい見方をされる恐れが大きいということでもあります。

管理職は残業代がいらない?

また、一般従業員には、残業代を支払っているが管理職には支払っていないという会社もたくさんあります。確かに、法律上も、「管理監督者」には残業代を支払わなくてよいことになっています。

しかし!一般常識としての「管理職」は、ほとんどの場合、「管理監督者」ではないのです。

数年前、マクドナルドの店長が管理監督者にあたらないので残業代を支払わなければならないという最高裁判決が報道されました。弁護士からすると、あまりも当然の判決です。

なぜなら、管理監督者というのは、自由な時間の出勤が許され、人事権もしっかり持っている、言ってみれば「重役」クラスの人で、普通の会社の課長や係長、あるいは店舗の運営だけを任されているような店長などは含まれないというのが判例の一貫した立場であり、法律家の常識です。
中には、銀行の副支店長さえ管理職にあたらないとの裁判例まであるくらいなのです。

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