相手のせいで離婚する羽目になったと思った時

離婚を考えた時は、相手の悪かった点が目につくと思います。客観的に見ても、そういうケースも多いでしょう。
しかし、相手の責任を追及する方法としては、金銭の請求しかありません。あまりに相手の行動に問題がある場合には、慰謝料を請求することが出来ます。
典型的な慰謝料が請求出来る典型的な場面は、浮気と暴力のケースです。

不貞行為に基づく慰謝料

浮気・不倫は、法律的には不貞行為と表現しますが、一般的には性交渉があったことを指します。
不貞行為は、離婚の事由として民法に明示されているだけでなく、慰謝料の請求が認められています。
法的には、「不法行為に基づく損害賠償請求」ということになります。
浮気をする多くの場合には、夫婦仲が上手く行っておらず、相手にも責任がある、という主張はよく見られますし、相談を聞いていると、弁護士としてはもっともだと感じる言い分があるケースも多いのですが、それによって慰謝料の支払義務が否定されたり、支払額が減額されたりといったことは、あまり多くはありません。

例外的には、婚姻関係が破綻していた後で不貞行為に至った場合には、損害賠償請求権が否定されることになります。ただ、これはあくまで例外で、例えば離婚しないまま数年以上にわたり別居している中で交際を開始したような場合が典型例です。一方的に離婚したくてしょうがないと思っていただけで同居していた、などのケースでは、破綻とは認められません。

不貞行為が原因で離婚に至った場合はもちろん、至らなかった場合でも、慰謝料請求は認められます。ただ、額は大幅に異なります。

暴力(いわゆるDV)に基づく慰謝料

いわゆるドメスティックバイオレンス(DV)があるような場合にも、慰謝料請求が認められます。
通常、暴力による慰謝料請求というのは、負った怪我の程度に応じて額が決まってきます。
ただ、通常発生する暴行、傷害事件が単発的であるのに対して、DVは多くの場合、日常的、常習的に暴行が行われることが特徴になります。日常的な暴行が認められた場合、怪我の程度がさほどではなくとも、まとまった金額の慰謝料が認められることがあります。
なお、ここで想定されるのは、基本的には身体的な暴力であり、言葉の暴力では慰謝料が認められるケースはあまりありません。
若干話がそれますが、深刻なDVがある場合は、生活保護の利用により別居をしたり、DV防止法に基づく保護命令を申し立てるなどして、まず難を逃れることも大切です。

その他の慰謝料請求について

最近では、モラルハラスメント(モラハラ)という言葉が一般化していますし、DVについても、精神的DVを含むものとして説明されることも多くなっています。
ただ、今の裁判所の判断では、正直なところ、浮気と身体的DV以外で、慰謝料請求が認められるケースというのはそう多くはありません。
これは、それ以外のケース、モラハラや精神的DVというのは、お互いの誤解、あるいは考え方の違いによる行き違いと評価できる場合も多いため、第三者である裁判官も、一方が悪いと決めつけることに躊躇があるためではないかと思われます。

もちろん、慰謝料が認められる可能性がないというわけではありませんが、一般の人が思うほど、簡単には認められないのが裁判所の運用であるのも事実です。

離婚の相談では、一方的な別居(何も言わずに家出されたような場合)を「悪意の遺棄」ではないかと相談を受けることも多いのですが、そのようには考えられていませんので、離婚事由にも、慰謝料請求の事由にもなりません。

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