内部との関係を決める就業規則・外部との関係を決める契約書

就業規則と同様、契約書の内容は重要です。契約書は、取引先との関係のかなりの部分を決められます。

契約書の内容の吟味の必要性

専門家でない方が作成した契約書では、内容が曖昧なことが少なくありません。契約書が機能するためには、その内容が明確なものでなくてはなりませんが、明確な定義がなく、言葉の意味が確定できない場合も多いのです。

例えば、売買契約書で「欠陥があった場合には、返品することが出来る。」という契約条項があったとしましょう。

「欠陥」というのは何なのか(表面の些細な傷も欠陥なのか、動かないような致命的なものでなければダメなのか、性能が劣っている場合に欠陥となるとすれば、どの程度まで劣っていたらダメなのかなど)、この言葉からはよく分かりません。

「返品」した場合の代金の支払はどうなるのかも不明です。

一方、「買主が欠陥と認める不具合があった場合には返品することが出来る」などという条項になっていたら、売主は常に返品のリスクを抱えることになります。

契約書は、トラブルになった時に意味のあるものです。トラブルを想定し、事前に条項を検討しておく必要があります。

法律家でない人が作成した契約書は危険

法律には、独特の専門用語があります。

専門用語を使用する場合、その意味を正しく理解して使用しなければ、想定した意味とは全く異なる内容の契約と解釈される可能性があります。

また一方で、法的には一般的ではない用語を使用する場合、その用語の意味を定義しなければ、後からどういう意味なのかが分からず紛争の原因になりかねません。

これらの区別は、法律の専門家である弁護士でなければ困難です。

消費者契約法・民法の約款規定には注意

最も気をつける法律として、消費者契約法があります。

消費者相手の契約では、企業に一方的に有利な条項は厳しく規制されています。

また、改正民法では、約款に関する規定が法制化されました。

契約書に書いていれば何でも有効と思われている方が意外と多いのですが、あまりに不当な条項は無効になる可能性があります。特に消費者に対する契約では、この点について慎重に配慮する必要があります。

顧問契約における基本契約書チェック

既に、主要な企業との間で基本契約書を交わしている場合も多いでしょう。その基本契約書を交わした時、十分なチェックをしたでしょうか?

顧問契約を交わして頂いた場合、これまでに存在する基本契約書や普段使っているひな型については、ご希望に応じてリーガルチェックをさせて頂いています(締結後1年以上の顧問契約継続が条件です。チェックは契約締結の段階で着手します)。

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