このような賃貸借トラブルはありませんか?

借主が家賃を滞納して支払ってくれないので、明け渡してもらいたい。
借主が部屋に荷物を残したまま行方不明になってしまった。
不動産屋から、「今の2階建ての建物ではもったいないから、4階建てに建て直して、たくさんの人に貸しましょう」と、建物の建て替えを勧められた。
など、賃貸している物件のトラブルで弁護士をお探しの貸主の方、

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
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貸主の一番悩むトラブルは家賃の滞納

貸主の方が悩むトラブルの代表は、やはり、借主が家賃を支払ってくれないことでしょう。

当然のことですが、いくら借主が弱い立場でも、家賃も支払わず住み続けていい訳はありません。しかし、現実には、家賃の滞納が続いているが住み続けている借主というのは、意外とたくさんいます。
そのままにしておいては、滞納がふくらむばかりです。

したがって、家賃が何ヶ月も滞納してしまった場合、早めに契約を解除し、明け渡しを請求することをお勧めします。

くれぐれも、滞納家賃の回収に固執しないことです。というのも、家賃を滞納する借主は、たいてい本当にお金がありません。だから、いくら頑張っても、回収は困難なのです。明渡を請求したら借主は開き直ってますます滞納家賃を支払わなくなるのではないかと躊躇していると、滞納はふくらむばかりです。

もし明け渡してもらっていれば、次の人に貸せて、ちゃんと家賃を払ってもらえたかもしれないのです。

人気がある物件の場合、時には、引越し代を出してやってでも出て行ってもらったほうがよいことさえあります。

「盗人に追い銭」と思われるかもしれませんが、損をして得をとるのも、ビジネスです。

借主が行方不明になったら?

家賃の滞納しているだけなら、まだ話し合うことができますが、行方不明になってしまったら、それさえできません。

たつ鳥跡を濁さず、荷物も全て持ち出して行方不明なら、まだ問題は少ないかもしれません。
ひどい場合には、家財道具がそのまま置いてあるケースもあります。

こういう場合、契約書の内容がまず問題になります。契約書に、一定の条件の場合には、貸主は借主の所有物を処分することができるという条項が入っていることも多いのです。この条項に従えば、処分することも不可能ではありません。

しかし、他人の荷物を一方的に処分することは、リスクを伴います。もしかしたら、借主が戻ってきて、逆に損害賠償請求されるという事態もないとは言えません。

どう行動すべきかは、いろいろな事態を想定して決定すべき微妙な問題です。トラブルになる前に、まずご相談ください。

法律を知らないと、思わぬ損をする可能性もあります

現実の社会では、全ての賃貸借トラブルが法律どおりに解決しているわけではありません。

例えば、裁判になれば立退料を支払わなければ明渡が認められないような場合でも、交渉により立退き料0で明け渡している借主も多いのです。

では、貸主は、借地借家法など考えなくてもいいと思われるかもしれません。本当にそうでしょうか?

上に挙げた4階建てに建て直すことを勧められている例の場合、不動産業者は、立退き料の説明もせずに、甘い言葉で誘っているかもしれません。

安易に誘いに乗って、もし、今貸している人全員に何百万円という立退き料を請求されたらどうしますか?実は、そういう場合の不動産業者のセールストークというのは、裁判の相場とは全くかけ離れていることが多いのです。

 
例えば、こんな事例を思い浮かべてみてください。
建物の設計は完了していて、すぐに着工するつもりだったので、建築代金は設計完了のときにローンを組み、大半の支払を済ませてしまった。しかし、明渡を拒否されたので、すぐには建て替えはできない。その間にもローンは払い続けないといけない。3人相手に1年裁判して立退料が1人300万円。

これだけ計算が狂ったら、儲けるどころか、大赤字ではないでしょうか。そしてこれは、現実に起こりうる問題です。

そんなことになる前に、早急にご相談ください。

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