私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
特に、自己破産を含む債務整理に関しては、今のようにいろいろな法律事務所が手がけるようになる前から一貫して熱心に取り組んでいます。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
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自己破産を含め、債務整理の相談は初回無料です。
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自己破産とは
多重債務に悩む皆さんにとってのメリットに重点を置いて破産手続を一言で説明すると、破産手続は今の財産を債権者に捧げて足りない分を免除してもらう制度ということになります。実際には、申立時点でお金がほとんどない人が圧倒的に多いため、現在は、破産手続は、お金がない人を借金から解放する制度という面が強くなっています。
元々は、破産手続は、債務の完済が不可能なった人に対し、各債権者が早い者勝ちになることなく、平等に支払を受けるための制度として生まれました。
しかし、個人では、債権者に捧げる財産などそもそもなく、単に債務の免除だけで終わるケースの方が多いのです(同時廃止.後で詳しく説明します)。
この破産手続により平等に分配したからといって、それだけで借金がなくなるわけではありません。しかし、逆に借金を負ったままの債務者は、借金がのしかかった状態のままで生活を続けることになり、いつまでたっても立ち直れません。
そこで、破産した場合、破産手続後、「免責」という決定を受けることができます。免責決定を受ければ、残りの借金からも開放されます。一般的には、この「免責」までを、破産するということが多いです。
同時廃止事件と管財事件
破産手続は、本来的には、債務者の財産を現金化し(換価)、各債権者に平等に取得させる(分配)のための手続です。本人にさせると、不正をするのではないかとの疑いをもたれてしまいます。
そこで、破産法では、裁判所が債務者とは全く関係のない第三者を「破産管財人」に選任し、債務者の財産の換価分配を行わせることになっています。
広島では、この破産管財人は、必ず弁護士です。
さて、管財人は赤の他人ですから、報酬が必要です。破産手続を申し立てる場合には、管財人の最低限の報酬引当金を「予納金」として裁判所に納めなければなりません。
しかし、破産手続を申立てるのは、普通お金のない人です。多くの個人の事件では、この「予納金」を支払うお金もないケースが大半です。したがって、仮に予納金が準備できて破産管財人を選任したとしても、分けるような財産がないないことも多いわけです。
そこで、財産が極端に少ない場合には、管財人を選任することなく破産手続きを終わらせる場合があります。
これを、「同時廃止」といいます。同時廃止事件の場合、予納金は約1万円です。
管財事件の予納金は、例え個人の事件でも最低15万円、場合によっては30万円、50万円ということも珍しくありませんから、その分を節約できるわけです。
広島地方裁判所(本庁)では、個人の破産の場合、財産の評価額が60万円未満である場合には、原則として同時廃止手続によるとの運用です。
ただし、借金の原因がギャンブルなどの場合や、個人事業主について、管財事件にするケースが増えてきています。
免責不許可事由と非免責債権
自己破産は、債務者にとっては、免責を得ることが目的ですが、無条件に免責されるわけではありません。
破産に伴う事情によっては、免責が認められないこともありますし、免責不許可事由、非免責債権というものがあります。
免責不許可事由
破産に伴う事情が、免責をするにはあまりに不誠実な場合には、免責が認められないことがあります。このような事情を免責不許可事由といいます。
実際に適用される免責不許可事由の典型例としては、ギャンブルや飲み代などの浪費が極端な場合です。ただ、現実には、この理由で免責不許可になるケースはさほど多くありません。
また、7年以内に既に1度破産免責を受けたことがある場合も、免責不許可になります。こちらはかなり厳格に運用されている印象です。
非免責債権
債権の発生した事情によっては、一律に免責の対象にするのは債権者に酷だったり、不公平だったりする場合があります。そこで破産法では、いくつかの債権を、免責の対象から外しています。これを非免責債権と言います。
例えば、故意または重過失で他人の生命身体に加えた損害に対する損害賠償請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費や給与などです。
また、税金も免責されないことになっています。
資格制限
自己破産した場合、資格制限を受ける場合があります。資格制限のある仕事はさほど多くはありませんし、制限もほとんどの場合は免責を受けるまでの比較的短期間ではありますが、いくつか、問題になるケースがあります。
警備員
警備員は、資格制限のある仕事の中では、もっとも問題になることの多い職種といえます。免責決定を受けるまではなれないことになっていますので、再就職を考える際にも注意が必要です。
生命保険の外交員
生命保険の外交員は、自己破産により、資格を取り消される可能性があります。ただ、多くの場合は、取り消されることのないまま免責が確定し、大きな問題にはなっていないようです。
ただ、仕事のノルマの穴埋めのために自分で契約したことにより、借金がふくらんでいるケースも散見されるため、仕事を続けるべきかどうかは、よく考えたほうがいいかもしれません。
会社の役員
かつては、破産者は会社の取締役にはなれないことになっていましたが、今は、その規制は撤廃されました。ただ、受任者の破産は委任契約の終了事由となっていますので、破産により一旦退任、ただし再任は自由ということになるのが論理的ではあります。
二度と借金は出来ない?
二度と借金は出来ないのですか?という質問は結構受けます。
同じ失敗を繰り返さないためにも、借金に頼らない習慣を身につける努力が必要です。自己破産して直後の時期には、お金を貸してあげるという勧誘が結構来ますが、そのほとんどは詐欺かヤミ金融です。
ただ、車やマイホームなど、普通の人でもローンを組むことはありますし、ネット通販などでの決済手段としてクレジットカードはかなり重要になってきています。一生借金ができないとなれば、困ることもあるでしょう。
現実には、5~7年程度経過すると、あらためて借入が出来ることが多いようです。
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特に、債務整理に関しては、今のようにいろいろな法律事務所が手がけるようになる前から一貫して熱心に取り組んでいます。
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