報酬基準については、以下のとおりです。この基準に基づき、依頼の際に個別に決定します。
表示は、消費税10%を前提とした税込の基準です。成功報酬は事件終了時に発生しますので、その時点で税率が変更になっている場合には、変更後の税率に従い頂きます。
実費、遠方出張の場合の日当の取扱については、別途いただきます。
事件の難易度、見通しなどから、ごく稀にこの報酬基準によらない場合があります。
- 法律相談料
- 任意整理
- 自己破産、民事再生
- 交通事故
- 医療過誤・欠陥住宅
- 離婚
- 遺産分割
- 境界事件
- 上記以外の民事事件
- 交渉事件・調停事件
- 刑事事件
- 少年事件
- 内容証明郵便作成
- 契約書・遺産分割協議書等の書面の作成
- 顧問料
- 民事法律扶助・日弁連法律援助
法律相談料
多重債務・交通事故相談 | 初回に限り無料 |
---|---|
医療問題相談 | 1.1万円/60分 |
その他の相談 | 5500円/30分 |
時間制ですが、あまり厳密には計算しておりません。1時間近くまでは追加料金は頂きませんので、あまり時間に神経質にならずご相談ください(1時間を超えた場合には、上記割合に従っていただくことになるとお考え下さい。)。
また、当日委任契約して頂いた場合は相談料は無料とさせていただいております。お気軽にご相談ください。
任意整理
【個人の任意整理】
着手金 |
1社~2社 3.3万円/社 3社 2.75万円/社 4社以上 2.2万円/社 |
---|---|
成功報酬 | 得た利益(減額分+過払回収分)の11パーセント |
ヤミ金融についても、特殊な案件を除いては同様の基準によります。ただし、「得た利益」については、有価証券の返還が必要な場合を除き、返金分のみです。
【法人の任意整理】
着手金 | 事業規模、債権者数、債権額等の事情を総合考慮し個別に決定 |
---|---|
成功報酬 | 事業規模、債権者数、債権額等の事情を総合考慮し個別に決定 |
代表取締役等の関係者の手続を同時に依頼いただく場合には、別記の個人についての基準よりも減額します。
受任に付随して過払請求を行った場合(現在、法人ではほとんどありませんが)は、回収額の11パーセントを成功報酬としていただきます。
自己破産・民事再生
【個人の自己破産】
着手金 | 33万円 |
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成功報酬 | なし |
受任に付随して過払請求を行った場合は、回収額の11パーセントを成功報酬としていただきます。
夫婦など、同一の原因により同時に手続をされる場合には、減額いたします。
個人事業者の場合にも原則として上記に準じますが、事業規模によっては別途協議させていただく場合があります。
【個人の個人再生】
着手金 | 44万円 |
---|---|
成功報酬 | なし |
受任に付随して過払請求を行った場合は、回収額の11パーセントを成功報酬としていただきます。
夫婦など、同一の原因により同時に手続をされる場合には、減額いたします。
個人事業者の場合にも原則として上記に準じますが、事業規模によっては別途協議させていただく場合があります。
【法人の自己破産・民事再生・会社更生】
着手金 | 予想される予納金額を参考に個別に決定 |
---|---|
成功報酬 | 自己破産では原則としてなし 民事再生、会社構成では事業規模、債権者数、債権額等の事情を総合考慮し個別に決定 |
代表取締役等の関係者の手続を同時に依頼いただく場合には、上記の個人についての基準よりも減額します。
受任に付随して過払請求を行った場合(現在法人ではほとんどありません)は、回収額の10パーセントを成功報酬としていただきます。
個人の場合とは異なり、清算型手続(自己破産)に比べ、更生型手続(民事再生、会社更生)の着手金は高額です。
交通事故
交渉の場合
着手金 | 11万円 (原則) |
---|---|
成功報酬 |
得た利益の11%(保険会社からの提示がない場合) 得た利益の16%(保険会社からの提示がある場合、増額分について) |
着手金については、事件の見落としなどを踏まえた上で、着手金を無料として成功報酬で調整(この場合の報酬基準は、上記とは異なります)させていただく場合もあります。ご相談下さい。
訴訟の場合
【着手金】
請求額 | 着手金 |
---|---|
~300万円 | 8.8%(最低11万円) |
300万円~3,000万円 | 5.5%+9.9万円 |
3,000万円~3億円 | 3.3%+75.9万円 |
3億円~ | 2.2%+405.9万円 |
【成功報酬】
得た利益の11%(保険会社からの提示がない場合)
得た利益の17.6%(保険会社からの提示がある場合、増額分について)
着手金については、請求額が多額の場合や事件の見落としなどを踏まえた上で、減額、あるいは、着手金を無料として成功報酬で調整(この場合の報酬基準は、上記とは異なります)させていただく場合もあります。ご相談下さい。
弁護士特約利用の場合には、別途基準を決定しますので、上記の基準とは異なります。
医療過誤・欠陥住宅
【訴訟】
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (最低11万円) |
17.6% |
300万円 ~3,000万円 |
5.5% +9.9万円 |
11% +19.8万円 |
3,000万円 ~3億円 |
3% +75.9万円 |
6% +151.8万円 |
3億円~ | 2.2% +405.9万円 |
4.4% +811.8万円 |
【医療ADR ・調停】
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (最低11万円) |
17.6% |
300万円 ~3,000万円 |
5.5% +9.9万円 |
11% +19.8万円 |
3,000万円 ~3億円 |
3.3% +75.9万円 |
6.6% +151.8万円 |
3億円~ | 2.2% +405.9万円 |
4.4% +811.8万円 |
医療ADR・調停の着手金は、同一事件を受任する場合には、訴訟に比べれば低額になることが多いです。
離婚
【訴訟外交渉・調停】
着手金 | 33万円~55万円 |
---|---|
成功報酬 | 22万円~55万円 |
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、別に交渉事件・調停事件によります。
※養育費などの分割利益は、特別の定めをおく場合があります。経済的利益の評価が困難な獲得目標については、事件の性質を考慮し個別に決定いたします。
【訴訟】
着手金 | 44万円~66万円 |
---|---|
成功報酬 | 22万円~55万円 |
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、別に上記以外の民事事件によります。
※養育費などの分割利益は、特別の定めをおく場合があります。経済的利益の評価が困難な獲得目標については、事件の性質を考慮し個別に決定いたします。
※調停から引き続き訴訟を受任する場合、調停が2回以内の期日で終了した場合には、調停の着手金を訴訟の着手金の一部を支払ったものとみなします。
遺産分割
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (最低11万円) |
17.6% |
300万円 ~3,000万円 |
5.5% +9.9万円 |
11% +19.8万円 |
3,000万円 ~3億円 |
3.3% +75.9万円 |
6.6% +151.8万円 |
3億円~ | 2.2% +369万円 |
4.4% +811.8万円 |
調停から審判に移行した場合も、別途の着手金は頂きません。
境界事件
【訴訟】
着手金 | 33万円~66万円 |
---|---|
成功報酬 | 33万円~66万円 |
上記以外の民事訴訟事件
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (最低11万円) |
17.6% |
300万円 ~3,000万円 |
5.5% +9.9万円 |
11% +19.8万円 |
3,000万円 ~3億円 |
3.3% +75.9万円 |
6.6% +151.8万円 |
3億円~ | 2.2% +405.9万円 |
4.4% +811.8万円 |
金銭評価の困難な請求を行う場合には、個別に着手金、成功報酬を決定します。
交渉事件、調停事件
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (最低11万円) |
17.6% |
300万円 ~3,000万円 |
5.5% +9.9万円 |
11% +19.8万円 |
3,000万円 ~3億円 |
3.3% +75.9万円 |
6.6% +151.8万円 |
3億円~ | 2.2% +405.9万円 |
4.4% +811.8万円 |
着手金は、同一事件を訴訟事件として受任する場合に比べ減額します。
金銭評価の困難な請求を行う場合には、個別に着手金、成功報酬を決定します。
刑事事件
着手金 | 22万円を下限として事件の難易度を考慮し個別に決定 |
---|---|
成功報酬 | 事案の性質、獲得目標により個別に決定 |
被疑者段階の弁護と起訴後の弁護とは、原則として別個の事件となります。したがって、起訴後の弁護を引き続き受任する場合は着手金を別途頂きますが、その場合は、起訴後の弁護の着手金が上記を下回ることもあります。
少年事件
着手金 | 22万円を下限として事件の難易度を考慮し個別に決定 |
---|---|
成功報酬 | 事案の性質、獲得目標により個別に決定 |
内容証明郵便作成
【簡易な文書の場合】
着手金 | 3.3万円 |
---|
当事務所では、弁護士名を表示しない内容証明郵便の作成は行っておりません。
交渉事件の前提として内容証明郵便を送付する場合には、交渉事件の基準によります。
契約書・遺産分割協議初頭の書面作成
簡易(定型的)なもの | 着手金:5.5万円~ |
---|---|
複雑(特殊)なもの | 着手金:11万円~ |
経済的利益の額や内容などから、個別に決定します。
顧問料
事業者 | 5.5万円/月~ |
---|---|
非事業者 | 5500円/月~ |
事業規模、予想される相談の多寡などを考慮し、個別に決定します。
非事業者については、年払いでも可能です。
民事法律扶助、日弁連法律援助、弁護士費用保険の場合
それぞれの基準による。
なお、民事法律扶助、日弁連法律援助については、事件の難易度などにより利用をお断りする場合があります。
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私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
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