ここでは、弁護士にお支払いただく費用の種類について説明します。

弁護士報酬

弁護士が仕事の対価としていただく費用を弁護士報酬といいます。以下のような種類があります。

1 着手金
依頼を受けることになった際、最初に頂く料金です。
逆に言えば、着手金を頂いてから業務スタートということになります。

結果のいかんにかかわらず、返還することはできませんのでご注意ください。

2 成功報酬
事件終了時、成果の程度に応じて発生する料金です。
着手金とは独立して発生します。

全面敗訴など、全く成果がなかった場合には、支払う必要はありません。

一部のみ請求が認められた場合や、請求を免れた場合にも、その割合に応じて発生します。 

例えば、500万円を請求されて200万円支払わなければいけなくなった場合は、300万円の成果として報酬を計算します。

3 法律相談料
法律相談の費用です。純粋に相談を受けるだけの費用であり、書面の作成その他の代理業務は含まれませんのでご注意ください。
 
4 顧問料
顧問契約を締結した場合に、定期的(通常毎月)にお支払い頂く費用です。

5 手数料
内容証明作成、契約書作成など成功報酬の発生しない事務手続の依頼を受けた場合に、「手数料」との呼称を用いる事務所もありますが、当事務所では、最初に頂く料金ということで「着手金」に統一しています。

6 日当
遠方の出張の必要がある場合に、出張自体の手数料としていただく費用です。

なお、当事務所では、日当の取決めをする場合には、通常、「旅費・日当」として、移動のための実費を含んだ形にさせて頂いています。    

実費

依頼に伴い発生する実費です。
例えば、裁判所に収める印紙代・切手代(予納郵券)や、日当を定めない場合の旅費、あるいは鑑定料などです。

通常、受任の際一定額を預からせていただき、事件終了時に清算させていただきますが、大幅にマイナスが生じた場合や、鑑定費用などまとまった支出が事件の途中で決定した場合などは、契約途中で追加していただく場合があります。

また、頻繁に発生する費用については、一律の金額を「みなし実費」として決定させていただく場合があります。

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