広島の弁護士による離婚問題相談

離婚、最初に考えていただきたいこと

現在の年間の離婚件数は、二十数万件です。
つまり、年間50万人くらいの人が離婚しているわけです。毎年250人に1人ほどが離婚していることになります。結婚生活が約40年とすると、6人に1人くらいが離婚する計算になります。

しかし、あえて私は、離婚の相談に来られた方に確認します。

「離婚は、男性にとっては、子どもになかなか会えなくなるので割に合いません。女性にとっては、金銭的に今よりもしんどくなるのはおそらく間違いなく、割に合いません。当然、それらの不利益は、子どもにも跳ね返ります。それを受け入れてでもなお、離婚したいですか?」

現在離婚は決して珍しいものではありません。だから、離婚を恥ずかしがることはないと思います。

しかし一方で、今後の生活に非常に大きな影響があり、不利益な影響も間違いなくたくさんあります。子どももその変化に巻き込まれます。

だから、勢いに任せるのではなく、本当に離婚したほうがいいのかをよく考えた上で、結論を出していただきたいと思います。

そのうえで、やはり離婚したいと思い、弁護士をお探しの方、

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

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離婚の仕方~3つの方法~

離婚には、大きく分けて3つのやり方があります。

協議離婚
結婚したときと同じように、お互いが離婚届に署名押印して役所に提出する方法です。日本は、離婚を簡単に認めることでは世界有数といわれており、お互いが納得しさえすれば離婚することができます。

ただし、未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければいけません。したがって、お互いが親権を主張して譲らない場合は、協議離婚で解決するのは困難です。

調停離婚
裁判所の選任した調停委員が夫婦の間に入り、離婚するかどうかやその条件について話し合いの場を持つことができます。これを「調停」といい、調停で合意した場合の離婚を調停離婚といいます。

調停委員が当事者双方の言い分を交互に聞き、話し合いをまとめていきます。裁判所が間に入って関与するとはいえ、あくまでも話し合いなので、当事者の合意ができて初めて離婚できます。

未成年者の親権者を決めることは必須ですが、その他の離婚の条件(例えば財産分与、慰謝料、養育費など)についても話し合うことができます。       
    
裁判離婚
離婚するか否かや離婚に伴う諸条件について、裁判所が判決により判断します。

ただし、いきなり訴訟をすることはできません。
離婚のような家庭内のことは、できれば話し合いによって解決するほうが望ましいという発想で、原則として、調停をしてからでないと訴訟することはできないことになっています(調停前置主義)。 

親権者について

未成年の子どもがいる場合、離婚に伴い、お父さんとお母さんのどちらが親権者になるかを決定しなければなりません。

合意ができるなら、どちらが親権者になるかについては特に制限はありません。

訴訟になり、当事者双方が親権を主張して譲らない場合は、裁判所が決めることになります。
子どもが小さい場合、女性が親権者に指定されることが圧倒的に多いのです(夫が子どもになかなか会えなくなる、というのは、このあたりの理由です)。

ただし、離婚の際に父親が親権者になった場合、後から母親に親権者を変更することは、かなり大変です。

金銭的な問題点

離婚に伴っては、金銭的な問題もいくつか解決しなければなりません。これも、大きく3種類あります。

財産分与
夫婦は一生一緒にいるつもりで生活していますので、財産の名義が偏っていることが多々あります。例えば、マイホームの登記が全部夫名義になっていたり、定期預金は夫名義でしか作っていなかったりといったことです。たいていの場合、女性に不利な形になっています。

法律では、夫婦の共同生活中に手に入れた財産は、原則として夫婦が平等に分けるべきとされています。したがって、財産の名義が一方に偏っている場合には、他方は、平等分配を請求することができます。これを「財産分与」といいます。

※年金分割について
公的年金は、かつては財産分与の対象とならず、例えば専業主婦だった人が離婚すると、老後の年金がほとんどない状態になるなどの問題が指摘されていました。
現在は、年金の給付内容を変更し、夫の名義でかけた厚生年金などの給付金の一部を妻に対し給付する制度ができました。この制度を「年金分割」といいます。
    
養育費
離婚して離れ離れになっても、親であることにかわりはありません。子どもを育てる義務は負わなければいけません。  
このことから、育てていない親は、養育費を支払う義務があります。

養育費を裁判所が決める場合、双方の年収に応じてある程度の基準があります。子どもが20歳の誕生日を迎えるまで認められています。

ただ、この基準に従わなければいけないというものではありません。子どもに充実した環境を与えてやりたいということで基準より多目の金額を渡したり、子どもが大学に進学することを見越して20歳を過ぎても養育費を支払っているケースもあります。
   
慰謝料
離婚に至ったことについて夫婦の一方に重大な責任がある場合は、慰謝料を請求できます。
典型的なケースは、不貞行為(浮気)の場合と、重大な暴力があった場合です。
一般の方が思っているよりは、慰謝料が認められるケースというのは少ないです。

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