同業他社への就職と競業避止義務

ある程度専門的な職種では、退職後、同業他社に就職したり、同業の独立したりしないといったことを会社から要求されることがあります。

違反した場合には高額の損害賠償請求を受けるとか、あるいは、同業他社に就職した場合には退職金を支払わない、一度支払っても返却してもらう、といった条項です。就業規則で会社が一方的に定める場合もあれば、入社時、退職時などに誓約書に署名させる場合もあります。

会社にとっては、同業への転職を無制限に許せば、顧客を連れて競争相手に就職されたりして、売り上げの減少に直結します。このような誓約を求めたいのは当然でしょう。

しかし一方で、従業員としては、せっかく在職中に身につけた技術やノウハウを全く使えないというのはその後の人生を台無しにしてしまいかねません。ひいては、社内でどんなにひどい目に遭っても会社に居続けざるを得ない状況も生み出してしまいます。無制限な制約は従業員にとってあまりに過酷です。憲法上職業選択の自由が定められていることからしても、許されないでしょう。

競業禁止の誓約が無効とは限らない

お互いに一理ある言い分があるわけですから、調整が必要になります。

まず、在職中には、会社に対し忠実でいる義務がありますから、会社の許可なく同業他社の仕事をすることは出来ません。一方で、退職後は、原則として自由です。

ただし、退職後に競業を禁止したからといって、一律に無効になるわけではありません。しかし、あまりに無制約、たとえば、学習塾の退職時に「今後、学習塾の講師をすることは一切禁止」といった、地域も期間も制限しない条項を就業規則で定めた場合、無効になる可能性があります。実際に無効になるかどうかは、業務の範囲や期間、代替措置(退職する際に、競業禁止に同意した場合は退職金を上乗せするなど)の有無などを考慮し、個別に決定されます。

なお、一応有効な規定であっても、全員に適用できるわけではありません。実際の事案では、あまりに過酷だと判断され、個別的に適用が否定されることがあります。有効だが適用が制限される、というのは、一般の方には分かりにくいと思いますが、過去の取扱事例をご参照ください。

いずれにしても、微妙な事案になることが多いので、会社側であれ従業員側であれ、弁護士に早めに相談することをお勧めします。

資格職の場合

士業などの資格職では、そもそも、その資格に関する業務に就くことを禁止するということは現実的ではありません。したがって、そのような制限をしても、無効になる可能性が高いでしょう。

ただ、独立にあたって前職の顧客を連れて出るようなケースは、職業倫理上許されないとの慣習がある士業もあるようです。一般民事の弁護士の間ではそのような話は全くありませんが、税理士などでは、このように考えられている方が多いと聞いたことがあります。

実際には、税理士であっても原則としてそのような制約はありません。ただ、自分の担当の顧客に限らず、名簿を利用して手当たり次第に積極的に乗り換えを勧誘したようなケースでは、自由競争の範囲を逸脱したとして損害賠償が認められる可能性があります。

過去の取扱事例の紹介

地元で多数の教室を抱える学習塾A。退職後2年間は同業他社に勤めることは禁止で、違反した場合には退職金は支給しない(または返却の義務がある)との就業規則がありました。

私の依頼者は、15年以上勤務していましたが、上司との人間関係から退職を決意し(訴訟ではパワハラを主張)、職安で見つけた同業他社に就職しました。給与が上がったわけでもなく、10歳以上若い新入社員と一緒に研修を受けました。

この事案について、労働審判で退職金の支払が認められましたが、Aが異議を申し立て通常訴訟に。最終的に、退職金の支給義務があるとの見解が裁判所から示され、退職金額の9割で和解しました。

なお、この訴訟で、ヘッドハンティングに応じて他塾に就職したケースでは、条項を有効として、退職金の支払は必要ないとの結論だったようです(上の事件で、Aから判決が証拠として提出されました。)。つまり、条項が全く無効になるわけではなく、個別の事情によるということです。