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労働者の業務上の理由により、または通勤の際の怪我、病気を労働災害(労災)といいます。

労働災害にあったと認められた場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。そのほかに、雇用主に対して損害賠償請求ができる場合もあります。

労災保険は、雇用主が労災保険を支払っていなかった場合にも給付されます。正社員、パートなどの雇用形態は問いませんし、オーバーステイの外国人も需給可能であるなど、非常に間口の広い制度です。
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労災保険給付が認められるためには

労働災害は、業務災害と通勤災害に大きく分かれます。

1 業務災害
業務災害は、業務上の理由により災害に遭ったと認められる場合です。

怪我や病気が、
 ①労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある場合(業務遂行性)で、
 ②使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められる場合(業務起因性)
に、業務災害と認定されます。

2 通勤災害
通勤災害は、通勤の際に災害に遭ったと認められる場合です。

通常は、自宅から事業所の往復の場合ですが、2つの事業所で働いている場合に、1つ目の事業所から2つ目の事業所に移動する場合や、単身赴任先の家から実家に帰る場合なども通勤として認められます。  

その往復が合理的な経路および方法によるものである場合に認められるとされており、大幅な寄り道をしている場合に、その寄り道の途中で災害に遭った場合には、認められません。

労災保険給付と雇用主に対する損害賠償請求

労災と認められた場合には、労災保険給付を受けることができますが、雇用主に対して損害賠償請求ができる場合もあります。ここでは、両者を比較します。

なお、雇用主に対する請求は、交通事故と同じような内容になりますので、交通事故に関する説明もご覧ください。

1 雇用主の過失の必要性
労災保険給付では、雇用主の過失は問題とされません。したがって、雇用主が無過失の場合でも支給されます。
雇用主に対する請求では、雇用主に安全配慮義務違反などの過失があることが必要です。

2 労働者の過失と給付額への影響
労災保険給付では、労働者に過失があっても、原則として至急が減額されることは原則としてありません(あまりにもひどい過失の場合には、3割程度減額されることがあります)。
これに対し、雇用主に請求する場合には、労働者の過失の程度に応じて、請求額が減額されます(過失相殺)。

3 慰謝料の請求
労災保険給付では、慰謝料の請求はできません。
雇用主に対する請求では、怪我や病気の程度に応じて慰謝料を請求することができます。     

4 請求権が重なり合う部分の取扱
これまでに相違点をいろいろと挙げてきましたが、労災保険給付と雇用主に対する損害賠償請求は、かなりの部分が重なります(例えば休業補償や治療費など)。このため、同一費目の範囲では、労災保険給付を受けている額は、損害賠償請求の額から控除されることになっています。 

ただし、控除されるのは、既に支給が確定しているものに限られます。

労災と解雇制限

業務災害に遭った場合、使用者は、労働者が怪我をしたり病気になってから、その療養のために休業している期間とその後30日間は労働者を解雇することができません。

通勤災害の場合には、このような制限はありません。

過労死について

いわゆる過労死の場合にも、労災と認められる場合があります。

脳や心臓の疾病の場合はもちろんですが、自殺の場合であっても認められます。

行政庁で過労死の認定のための基準を設けていますが、裁判では、その基準よりも広く労災を認める場合があり、かつ、その範囲は次第に拡大しているといわれています。

取扱事例の紹介

9年前の労災過労死事案について、時効成立前に民事請求の和解
大手の建設会社で現場での責任者を務めていました方が、私が相談を受ける9年前、半年以上にわたる過重労働で脳障害を発症。8年前に労災認定を受けていましたが、会社に対する損害賠償請求は行っていませんでした。奥様が、夫の亡くなる時はどんな状況だったのか知るために、労災認定の際の資料を取り寄せたいとのことで、当事務所に相談。
安全配慮義務違反であれば10年間は時効が成立しないとの点をお伝えし(注:民法改正前の事故のため。現在は異なります。)、提訴。
既に労災認定されているということで、金額面以外では大きな争いにならず、提訴日から遺族に合計5500万円を支払う形で和解となりました。

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主な労働問題

労働問題は、様々な形で発生するのですが、ここでは、比較的問題になることの多い、以下のような分野について説明します。

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