労働事件では、裁判所を利用するにも、いくつかの手続があります。
ここでは、その種類について説明します。
労働審判
労働問題を簡易迅速に解決するための特別な手続が労働審判です。
3回の期日により結論を出すことになっています。裁判所の手続としてはかなり迅速です。会社にとっても従業員にとっても、宙ぶらりんの状態が短くなるのは何よりのメリットといえるでしょう。
その反面、時間をかけられないため、争点が複雑な場合には不向きです。また、当事者のいずれかが異議を申し立てれば審判は無効になって正式裁判に移行することになっていますので、対立が激しい場合にも向きません。
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仮処分
仮処分は、正式裁判に先立って、給料の仮払いや労働者としての地位の確認を求めて申し立てることが多く、解雇事案でよく用いられます。
本来は簡易迅速な手続なのですが、労働審判と比べると時間がかかることが多いかもしれません。
法律上の位置づけとしては、あくまでも正式な裁判の前に仮に行う手続なので、仮処分の決定の後、正式な裁判をする必要があります(和解で終了することはあります)。
(通常の)裁判
当然、通常の裁判で争うこともできます。一番厳密な手続ですので、時間がかかります。
労働審判、仮処分を選択した場合にも、争いが激しい場合には最終的には正式な裁判をすることになります。
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主な労働問題
労働問題は、様々な形で発生するのですが、ここでは、比較的問題になることの多い、以下のような分野について説明します。
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