私的整理は、文字通り、私的な物なので、極端なことをいえば、話がつけば何でもありなのですが、現在では、ある程度ルール化がなされています。
私的整理ガイドライン
2001年、政府の要請に基づき、金融界・産業界の代表者の間での合意として策定、公表されたもので、私的整理を行う上での債務の軽減措置(債権放棄その他の金融支援)を行う上でのルールとして規定されました。
現在では、あまり積極的には用いられていないようです。
中小企業支援協議会
各都道府県の商工会議所等に設置された事業再生のための期間で、比較的小規模な中小企業者を念頭に置いて、事業再生を行うものです。
各時期によって、行う債務整理の内容は異なり、かつては、かなり大幅な実質的債権放棄も行われていたのですが、最近では、リスケジュールを行うに留まることが多いようです。
ただ、これは、現在の政府方針によるものであり、近い将来、抜本的な再生が行われる可能性もあります。
現在、私的整理の中で、もっとも現実的な手段であると思われます。
事業再生ADR
特定認証を受けた民間の紛争解決機関が事業再生の私的整理を行います。
現実には、特定認証を受けた期間は、「事業再生実務家協会」のみです。
比較的大規模な会社の再生を念頭に置いた形になっており、費用も何千万といった単位でかかるのが普通であるため、一般的な会社の債務整理ではほとんど使われません。
JALの再生に当初用いられた(その後会社更生に移行)ことで話題になりました。
その他にも、ウィルコム、エドウィンなど、大きな会社に用いられています。
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