私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
特に、過払請求も含む債務整理に関しては、今のようにいろいろな法律事務所が手がけるようになる前から一貫して熱心に取り組んでいます。

依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
過払請求で弁護士をお探しの方、今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

過払い請求も含め、債務整理についての相談は初回無料です。

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過払金とは

過払いとは、借金をしていたはずが、実は、本来払わなくてもよい利息を払いすぎており、その払い過ぎの利息が元金よりも多くなって、逆に、貸金業者にお金を返してもらえる状態になったことをいいます。

過払いの場合、もう支払は必要ありませんし、払い過ぎを返還請求できます。

詳しくは後述のとおりですが、サラ金やクレジット業者は、法律上許されない高金利で貸付を行っていたため、このような状況が生じてしまいました。既に、利息に関する改正が施行されてから3年以上が経ちますので、過払の事件は少なくなってきていますが、整理をされていない方の中には、過払になる方もいると思います。

過払いの依頼は、任意整理として受任する場合が普通ですが、自己破産や個人再生の場合にも、過払いの請求は可能です。
法律上の根拠や計算のイメージについての詳しい説明は、任意整理の部分をご覧下さい。

完済した方も、過払請求は可能です。

業者の言うとおりに完済した方も、過払い金の返還請求は可能です。
高金利の業者から借り入れをしていた場合、完済していれば、確実に過払いになっています。
過払い金の返還請求権にも消滅時効はありますが、消滅時効となるのは、完済の日から10年後です。
したがって、10年以内に完済された方は、過払金の返還請求ができます。

業者の経営状態と過払金の回収

昨今、利息制限法が有名になったため、サラ金各社(一部のクレジットも)は、どこも急速に業績が悪化しています。
このため、貸金業者自身が、破産や民事再生、会社更生などを申立てるケースも多いですし、そうでない会社も、返還する金額の減額や支払時期の延期を求めてきます。しかし、業者によって、本当は支払えるのだけど少しでも業績を安定させるために求めてきているに過ぎない業者もいれば、本当に支払えず、判決が確定しても開き直って支払わない業者まで様々です。

当事務所の代表弁護士は、登録以来、消費者問題をライフワークとしていたため、今のように過払い請求が一般的になる前から、長年にわたり多数の事件を扱っており、判例を勝ち取ったりもしています。

その経験から、もっとも依頼者にとって利益になるのは、任意の交渉をせず、全件について訴訟を起こすことであると考えています。そうすることで、できる限り多額の過払金を回収できるよう努力しています。なお、通常の事件では、示談交渉から訴訟に移行する場合追加の着手金をいただきますが、過払請求についてはいただいていません(実費(裁判所に納める印紙代、切手代)は回収金からの後払いでいただいています。)。

大手の宣伝系の事務所の中には、「とにかく早く」といって、全額が回収できる業者でも、半額以下の金額で安易に妥協するところも多いようです。手間を掛けずに多額の報酬を得るため(要するに依頼者よりも自分の利益を考えた場合には)にはそのほうが好都合なのでしょう。当事務所では、そういうやり方は絶対にしません。

なお、特にひどい事務所では、依頼の際、取引の長い業者だけをピックアップして受任するような弁護士までいます。これは、取引の短い業者は減額率が小さく、報酬が少ないため儲からないので、手間をかけないということです。依頼者のためという視点は全くありません。現在、日弁連はこのような受任の仕方を禁止しています。
なお、平成22年6月以降は、法改正により利息制限法の範囲を超える貸付はなくなったため、これ以降の借り入れしかない方は、減額が期待出来ません。このような案件では、減額分よりも弁護士費用の方が高くなることがほぼ確実なので、私も受任しないことがあります。

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
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