息子が逮捕されたが、どうして良いかわからない
鑑別所に入ったが、この後どうなるのか不安だ
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少年事件のしくみ

少年とは、20歳未満の男女で、法律上は女の子も「少年」です。
少年事件は、捜査段階(逮捕~勾留まで)は基本的には成人と同じ扱いです。付添人ではなく弁護人がつきます。

成人の事件では、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めますが、少年事件では、全件が家裁に引き継がれ、家庭裁判所の裁判官が「審判」により、少年の処分を決定します。

逮捕、勾留については、刑事弁護の説明をご参照ください。

少年事件の特徴

少年は、大人に比べて、良くも悪くも不安定です。だから、適切に扱ってあげれば、立ち直る可能性も成人に比べて高いのです。

このため、成人に課される処分が「刑罰」であるのに対して、少年事件では「保護処分」です。罰では、犯した罪の重さに比例して重い刑が貸されますが、保護処分では、罪の重さは、考慮要素の1つでしかありません。

重い罪を犯したのに、少年だから軽い処罰になるのはおかしいという声があります。
確かにそういうケースもありますが、逆に重くなるケースもあります。
例えば、親が育児を放棄している場合などは、軽い罪でも少年院に行かなければ行けないケースがあります。

立ち直りの観点が何よりも重要なのが、少年事件の保護処分なのです。

付添人ができること

繰り返しになりますが、少年事件では、これからどう立ち直るかという点が、刑事事件よりも重要です。

したがって、犯罪を本当に犯したのかや、被害弁償の問題とともに、これからの生活をどうするか、という点が、非常に重要です。

少年と面会するときも、何が悪かったか、これからどう生活していくか、立ち直るためには何に注意しなければいけないかなどの将来に向けた話をじっくりしなければいけませんし、ご両親とも、サポートの仕方などを話し合う必要があります。

審判の種類

家庭裁判所の出す結論には、おおむね以下のようなものがあります。
     
不処分
犯罪事実が認められないとか、すでに十分な処分がされているなどの理由で、そもそも処分しないということです。
 
保護観察
保護司(ないしは保護監察官)のところに定期的に通うことを条件として、過程に返し様子を見る処分です。

少年院送致
少年院に入所させる処分です。短期処遇で半年、長期処遇で1年程度入所することになります。

児童自立支援施設送致
児童自立支援施設という施設に入所させる処分です。
児童自立支援施設は、不良行為をし、またはする恐れがある児童が入所する施設です。比較的年齢の低い少年を対象にしています。14歳未満だと、少年院に入ることはなく、児童自立支援施設に入りますし、14~5歳の少年が入ることもあります。

試験観察
いわゆる処分保留です。一旦家庭に戻りますが、定期的に家庭裁判所のチェックが行われ、何ヶ月かしてあらためて正式に上記のいずれかの処分が決定されます。

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