借主の方でこのようなトラブルはありませんか

来月から家賃を値上げすると一方的に言われた。
貸主から突然、息子が帰ってくるので、今貸している家に済ませたいから、あと3ヶ月で明け渡してほしいといわれた。 
家賃を5日滞納してしまったが、家に帰ったら、貸主が何の事前連絡もなく鍵を交換しており、部屋に入れなくなった。
など、賃借している物件に関するトラブルで弁護士をお探しの借り主の方、

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

お問い合わせボタン

平日の相談が難しい方のために、夜間の法律相談も可能です。

家賃の増減には、両者の合意が必要

貸主から一方的に、「家賃を増額する」と言われることは、たまにあるようです。あなたは、当たり前のことで仕方ないと考えるかもしれません。

家賃の相場が上がって、周りの人よりも明らかに安く借りているなら、もっともな場合もあるかもしれません。

しかし、家賃の増減は、貸主と借主双方が合意しなければ認められません。一方が勝手に決めることはできないのです。

合意ができない場合にはどうなるか?変更を求めるほうが、裁判手続をしなければいけません。

貸主からの契約解約は簡単には認められません

借主が債務不履行しているわけでもないケースでは、借地借家法上、貸主から契約を解約して借主に明渡を求めるには、正当な理由が必要とされています。

この「正当な理由」というのは、一般の方が考えるより相当厳しいものです。

典型事例として挙げられるのは、貸主自身がそこに住まなければ家がないというケースですが、息子に住ませたいというのでは不十分だといわれています。

想像以上に厳しくないですか?

建物が老朽化したので建て替えたいから明け渡してほしい、と言われるケースでも、立退料なしで出て行かなければならないケースというのは稀です。

もし、よく分からない理由で明渡を請求されたら、少なくとも手ぶらで出て行く必要はないケースがほとんどです。

どうぞご相談ください。

些細な滞納で強引に明渡を迫られた場合は損害賠償請求できるかも

いくら正当な理由がないと保護されないと言っても、家賃を滞納すれば別です。

しかし、例えば仕事が忙しくて振込を忘れていたなど、支払わないつもりはないのだけどうっかり期限を遅れてしまったようなケースもありえます。

不動産賃貸借では、契約違反があった場合でも、些細なものであれば、明渡が認められません。

些細な契約違反を口実にして強引な手段で明渡を強要する「追出し屋」が社会問題となったこともあります。

上に挙げた例のように、あまりにひどい手段で明渡を強要されたような場合には、ご相談ください。

私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
今すぐ豊富な実績と攻めの大村法律事務所にご相談ください。

お問い合わせボタン

平日の相談が難しい方のために、夜間の法律相談も可能です。