久しぶりの更新です。

現在、在宅の横領被疑事件(否認)を受任していますが、広島東警察署の「竜崎」という刑事に、違法な調書の作成をされたので、皆さんに注意喚起のため、依頼者の承諾を得て書かせていただきます。

最初に申し上げておきますと、このような事案は決して珍しくはありません。警察の取り調べにあたっては、十分にあり得ることだと認識していただければと思います。

「被害者」のプライバシーにも関わることであり、事案が特殊で特定されかねない部分を含んでいますので、ある程度抽象的にしか書けませんが、元交際相手のお金を横領したということで告訴された事件です。
しかし、依頼者は通帳を預けてもらっており、生活費をそこから捻出していました。ちょっと特殊な事情があり、依頼者が献身的に対応していたこともあって、「別れてそのまま持ち逃げされても慰謝料だと思っている」と常々言っているという事件でした。 ある時けんかをして没交渉になっていたのですが、完全に別れたと言い切れる状態でもなかったので、通帳の返却をしたわけでもなければ、返還請求をされたこともありませんでした。そのような中で、その後も、何度かその通帳からお金を払い戻したことで、横領の容疑となりました。
なお、「被害者」は、没交渉の部分だけでなく、それまでの払戻の大半を横領だと主張していましたが、警察はそのうち没交渉の分だけを立件しようとしたようです。

お分かりかと思いますが、本人の言い分は、口座のお金の全額を自由に利用してよいと言われていたのであり、払戻してはいけないとの話は一度もされていないから、全額について贈与契約が成立しており(あるいは、自由な処分権を認められており)、その撤回もないから無罪、というものです。実はこの件、民事での訴訟外交渉が先行しており、その時にも、私が代理人として「被害者」の代理人の弁護士に同じ主張をしていました。

当然、依頼者は、警察での取り調べでも同じ主張をしました。しかし、取調官の竜崎刑事は、全く聞く耳を持たず、「ここにわしが財布を置いといても取らんじゃろ。でも●●さんのは取ったんよね。」などと言い、横領したことを何としても認めさせようとしました。正直、このたとえについては何度聞いても全く意味が分からないのが正直なところですが、「それとこれとは全く別の問題」といくら依頼者が主張しても、「同じ」と言い張ったようです。
そして、最終的に、「全て自由に使っていい。もし、持ち逃げされても慰謝料だと思っているから」と常々言われていたという話は、全く調書に書いてくれず、「わしらのメモにはちゃんと書いてあるから大丈夫(注:裁判になったら証拠としては提出するつもりがない手控えなので、書いてあっても何の意味もない)等と言って詭弁を弄して調書への記載を拒否しました。また、「横領したのは間違いありません。反省しています。」という文章を見つけたので、「やっていないし、だから反省もしていない」と言ったのですが、竜崎氏は、「いやいや、反省はしといた方がいいよ。検事の印象が変わるけえね。」と言って、認めてもいないのに認めた調書を作成してしまいました。そして、人の良いフリをして虚偽ばかりの調書に署名させたのです。

たまたま、私に警察から証拠資料になる文書についての問い合わせがあり、その内容から警察の違法捜査の雰囲気を感じたことから、依頼者に私が確認して、発覚しました。

当初、電話で抗議した際には、「弁護士立ち会いの下での捜査を認め、調書を作成し直す」と言っていました。警察としてはこれは異例の対応なので,私はびっくりしつつも安堵していたのですが、手綱を緩めず所長宛の抗議書を送ったところ、「違法捜査はしていないし弁護士立ち会いの下での取り調べも録音録画も応じられない」と、自らの違法捜査を是正せず、さらに本人1人の取り調べを行ってもみ消しにかかろうとするのがありありと分かる対応になりました。このような対応では、とても捜査には協力できませんので、警察での任意捜査は、私の立ち会いか録音録画のない限り拒否した上で、早急に検察庁に送致し、検察官による捜査を求めました。

警察がこのまま捜査を強行しようとすれば、逮捕に踏み切るということになるのでしょうが、自分が違法捜査をできる環境でなければ任意捜査は無理なので逮捕するというのは明らかな違法捜査です。徹底して戦う必要があります。

この、東署の「竜崎」という刑事が論外なのは間違いありませんが、この人に限らず、実はこういった刑事は多いのです。いわれのない罪で捜査を受けるときには、皆さんも十分に注意する必要があります。