わずかな事実からイメージできるたくさんのことがあります

「一般の社会常識を裁判に」と言うのが、裁判制度を導入したときの大義名分の1つでした。
皆さんは、証拠から事実を正確に見通す能力は、一般の方と専門家の間に差がないと思っておられる方が多いのではないでしょうか。
しかし実際は、事実を見通す能力は経験により身につくものです。

ここでは、わずかな事実から、経験をつんだ法律家が、どれだけたくさんのことを想像し見通しを立てるかを感じていただければと思います。

不倫相手の奥さんから内容証明が届いた場合

悪いと知りながら、妻子ある男性Aと不倫関係になってしまった。別れなければいけないと悩んでいるところに、奥さんBから依頼を受けた弁護士から内容証明郵便が届いた。

不倫自体はほめられたことではありませんが、つい妻子ある異性に引かれる、ということがあるのもまた人間であり、本人のために最大限の努力をするのもまた、弁護士の役割です。

さて、相手の弁護士から届いた内容証明郵便が、

① 今後、Aさんとの交際を中止することはもちろん、二度と会わないようお願いいたします。1度でもあったことが確認さ れた場合には、損害賠償の請求をさせていただきます。

という文面だった場合と、

②つきましては、慰謝料として、金300万円を請求いたします。

という文面だった場合には、行うべきアドバイスは違うでしょうか?

少し考えてみてください。

答えは「弁護士の状況判断と行うべきアドバイス」をご覧ください。

刑事裁判の起訴状から考えること

刑事裁判では、本人の本籍、住所、生年月日、公訴事実(裁判の対象とする事実)、罪名および罰条程度が記載された起訴状が最初に手に入る唯一の書類です。以下のような文章をもらったとき、被告人や事件の背景について、どのような事情を想像するでしょうか?

起訴状

平成23年3月15日
広島市中区八丁堀2番31号
XX XX
無職
昭和48年5月24日生

公訴事実

被告人は、平成23年3月4日午前7時55分ころ、通行中のAに対し、後ろから肩をつかむなどの暴行を加え、自らのほうを振り返らせた上で、強いて左胸部を鷲掴みし、持って強いてわいせつな行為をしたものである。

罪名および罰条

強制わいせつ 刑法第176条

この起訴状から弁護士がイメージする内容は「起訴状から考えること」をご覧ください。

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