状況

悪いと知りながら、妻子ある男性Aと関係を持ってしまった。別れなければいけないと悩んでいるところに、奥さんBから依頼を受けた弁護士から内容証明郵便が届いた。

不倫自体はほめられたことではありませんが、つい妻子ある異性に引かれる、ということがあるのもまた人間であり、本人のために最大限の努力をするのもまた、弁護士の役割です。

さて、相手の弁護士から、届いた内容証明郵便に、

① 今後、Aさんとの交際を中止することはもちろん、二度と会わないようお願いいたします。1度でもあったことが確認さ れた場合には、損害賠償の請求をさせていただきます。

という文面だった場合と、

② つきましては、慰謝料として、金300万円を請求いたします。

という文面だった場合には、場合には、行うべきアドバイスは違うでしょうか?

最低限の法律知識

この問題に関して、最低限の法律知識をまず最初に説明しておきます。

Ⅰ 夫(妻)が不貞行為(不倫)をした場合、夫(妻)および不貞行為の相手方に対して慰謝料の請求ができる。
Ⅱ 慰謝料の額は、離婚に至ったか、至らなかったかにより大きな差があり、離婚に至った場合で200~300万円程度が認められることが一般的。

2種類の内容証明郵便で、何が違うか?

上の法律知識を踏まえて、①②の文面をもう1度確認してください。どう違うでしょうか?

①は、第1に別れることを求めており、もし別れないなら、慰謝料を請求するぞ、という言い方ですね。
つまり、Bさんは本当はAさんに戻ってきてほしいのです。だから、別れてくれるなら、慰謝料請求を断念することもありうるぞ、というのが言外に書かれた意味です。

ですから、こういう文面の場合、相談者にまず考えてもらわないといけないことは、今からでも別れるつもりはないかということです。もし、どうしても別れられないなら、それは、慰謝料を支払うこととセットになりますと説明した上で、背負わなければいけない責任を踏まえた相談を受けることになります。

②は、別れる、別れないという話については触れず、離婚を前提とした慰謝料の額を請求しています。
こういう場合、Bさんは、もう、Aさんと別れることについてある程度の覚悟ができており、あなたに対しては、慰謝料という形で責任を問うことにした、ということです。

いまさら別れてもおそらく夫婦は元に戻らないので、慰謝料を支払うことは前提に、金額をどうするかや支払方法(相談者が払うのか、夫が払うのか)などを中心に相談に乗っていくことになります。

ある新人弁護士の感心しない文面

以前法律相談を受けた件で、新人の弁護士から以下のような内容証明郵便が届いた件の相談を受けました。

「すぐに別れてください。また、慰謝料として300万円を請求します」

この文面は、Bさんご本人の心情としては非常によく分かります。寝取られたんだから慰謝料を請求したくて当然だし、別れてもらわなければ困ると考えるのも自然でしょう。ただ、弁護士が作成する書面としては、こういう内容証明郵便は悪い見本の典型です。

なぜでしょうか?
ここまで読んでいただいた方はお分かりではないでしょうか。相手に意図が伝わらないからです。

裁判を見越した場合、300万円というのは、離婚に伴う不貞慰謝料の請求額になります。相手が自分の元に戻ってきた場合の慰謝料は、残念ながらもっとずっと安いのです。すなわち、上の内容証明郵便の内容は、自分が離婚すること前提にした慰謝料額を請求しながら、同時に浮気相手に別離を求めていることになります。裁判での全面勝訴よりも高いレベルの要求をしていることになります。残念ながら、要求としては過大すぎると弁護士なら誰もが思うでしょう。

また、この奥さんは、慰謝料請求と復縁、どちらの望みが強いのかも分かりません。

つまり、この弁護士は、実現可能性を無視して、依頼者の言われたままに文章にしただけだったのだと思います。Bさんが何を望んでいるのかや、その内容を実現するためにはどういう要求をするべきかなどを検討する能力がなかったのです。

奥さんの希望が慰謝料請求中心ならば、音沙汰がなければ裁判で請求すればよいので、まだよいでしょう。しかし、本当は復縁したかったのであれば、この内容証明は最悪です。

このような内容証明郵便が届いても、とりあえず、様子を見つつ静観することが多いでしょう。
「別れる気はありますか?」という質問くらいはするでしょうが、「別れても別れなくても300万円」と相手が言っている状況で積極的に別れるよう促したりはできません。
この内容証明は、相手が別れる気になるチャンスを失ってしまいかねないのです。

まともな弁護士であれば、出題で書いたように、奥さんが相手に別れてほしいならそのようになるよう誘導する文面にするし、離婚は覚悟の上で金銭請求がしたいならその請求だけをします。

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