病院のミスで、後遺症が残ってしまったのではないかと思っている。
簡単だと思っていた手術が失敗した。
医師がちゃんとリスクを説明してくれたら、こんな手術は受けなかった。
など、医療ミス、医療過誤の疑いがあると思われ、医療過誤に詳しい弁護士をお探しの方、
私は、広島市で20年以上の弁護実績があります。
依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
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医療過誤事件の難しさ
医療過誤事件は、どんな弁護士でもできるというわけではありません。何が難しいかといえば、法律とはまったく異なる分野での知識を駆使しなければならないところです。
弁護士は、医療については素人です。したがって、医師に知識のサポートを受けなければいけません。その意味では、損害発生の後、主治医が交代しているような場合には、できる限りその方の協力を頂くことが重要です。
また、私は、広島医療問題研究会に所属しています。研究会は、定期的に勉強会を開催し、基本的な知識について勉強するとともに、個別事件についても協力医師に助言を頂いています。
そして、その知識を、請求に生かしていくのは弁護士の仕事です。当然のことながら、専門分野の知識を理解し、主張を組み立てなければいけません。したがって、弁護士の基礎的な能力は普通の事件以上に重要です。特に、専門分野の知識を理解する能力、そしてさらに素人(裁判官も含め)に分かるように整理する能力は、弁護士によって大きな差があります。
医師側と患者側の弁護士に別れる傾向
また、医療過誤事件は、その他の事件に比べて、立場がはっきり分かれる傾向にあります。つまり、医師側の弁護士は医師側の事件ばかり、患者側の弁護士は患者側の事件ばかり扱うわけです。
これは、医師会の顧問弁護士が病院側の代理人となることが多く、かつ、医師会は、一度でも患者側の医療事件を扱ったことがある弁護士とは絶対に顧問契約を結ばないようであることが大きな原因です。
実際、私は患者側の事件しかやったことがありません。
交通事故や離婚などでは、弁護士は片方の立場しかやらないということはほとんどありません。労働問題は比較的立場が分かれますが、労働者側の事件が中心での弁護士も、雇用主側の事件をやらない人はあまりいません。医療事件の明確な立場の分離は、かなり特徴的です。
手続の方法
訴訟
いわゆる通常の裁判です。医療過誤では、医師が簡単にはミスを認めないことが多く、裁判にならざるを得ないケースが多いです。
広島地方裁判所では、民事第1部が医療集中部(注:支部の事件も含め、管内の医療事件を原則として担当する部。ただし、同部では医療事件以外も取り扱っている)になっています。
訴訟では、医師が専門委員、鑑定人として手続に関与することが多いです。
他の手続では、双方の合意が基本になるため、争いがある事件では、裁判により決着をつけるほかはありません。ただ、事件が複雑で、長期にわたることも多いため、弁護士費用も高額にならざるを得ない傾向があります。
医療ADR
弁護士会で行っているADR(裁判外紛争解決)の制度です。弁護士2名が「仲裁人」として当事者の間に入り、話し合いをまとめます。2名の弁護士は、患者側、医療機関側からそれぞれ1名選ばれ、中立を保つようにしています。原則として、3回の期日での解決を目指します。
話し合いが基本ですので、争いがある場合には不向きですが、手続きが簡易迅速なため、医療側が非を認めることが強く予想されるケースで、かつ、損害賠償額がさほど高額でないと思われるケースでは効果的です。
任意交渉
要するに、弁護士が患者の代理人として、病院と直接交渉するやり方ですが、医療事件ではあまりやりません。病院側が簡単にはミスを認めないケースが多いこと、医療過誤の損害賠償は保険でまかなわれることが多く、任意交渉では保険会社の決済が通らないケースが多いことなどが主な理由です。
調停
裁判所の手続です。医療ADRと同様、第三者の仲介で話合いをまとめる手続です。
医療ADRとの相違点は、費用が安価である反面、医療ADRほど迅速には進まないこと、弁護士が仲裁人となるADRに比べ、調停委員(仲介役)の質にばらつきが多いことが挙げられます。
取扱事例の紹介
介護施設の怠慢で褥瘡や陳旧性脱臼
介護施設において、重度の褥瘡と陳旧性脱臼になってしまった高齢の女性の事件。他の弁護士が提訴した後辞任し、後を引継いでの事件でした。
お互いに私的鑑定を提出した末、証人尋問、本人尋問を行う前の段階での和解協議で、800万円を支払ってもらうことで和解しました。
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心筋梗塞を逆流性食道炎と誤診し、植物人間に
心筋梗塞が原因の胸痛で病院に行ったところ、逆流性食道炎と誤診され、数日後に心筋梗塞が原因での脳障害発症、植物人間に。提訴から3年近くを要した末に、病院側も誤診が原因だと認め、4000万円を支払ってもらう形で和解しました。
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薬を中止したために死亡
ある介護施設で、予算の問題から高額の薬を打ち切り、その後容態が悪化して死亡したケース。訴訟における証人尋問を行った後、裁判所は、予算の問題で薬を中止したことは認められるとしつつも、高齢であったため薬の中止が死亡にどの程度影響を与えたかがはっきりしないことを加味し、介護施設が患者側請求の賠償額の一部を支払うという和解を勧めました。
お互いがこれを受け入れ、和解が成立しました。
医師会のガイドラインを無視した処置
医師会作成のガイドラインでも「緊急手術が必要」とされている症状があったのに、経過観察をした(=入院させただけで何もしなかった)結果、重篤な後遺障害が発生。たまたま医療集中部に類似事例があったため、裁判官が事件の初期段階で詳しい知識を持っていたという特殊な事情も手伝い、提訴後3ヶ月ほどで勝訴的和解に至りました。
点滴漏れによる醜状障害
乳児の点滴の際、針が血管から抜けて点滴が筋肉など体内に漏れた状態を数時間放置した結果、瘢痕ができてしまい、皮膚移植が必要になったケース。医療ADRを申し立てたところ、病院側が非を認めたため、損害額について交渉を煮詰め、合意が成立しました。
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