1ヶ月ほど前の投稿で、司法書士の非弁行為について書かせてもらいました。
この中で、
「ひどい人になると、直接交渉を行っているのに使者だと言い張ったり、本人訴訟で地裁に提訴させて、一般人として傍聴し、訴訟の流れを聞いておいてまた裏でアドバイスしたり、書類作成だけは行う、といったことをする人もいます。この場合、本人だけでは訴訟が滞留してしまうのを嫌い、黙認する不届きな裁判官もいます。」
という話をしました。
広島でも、何人かの司法書士について、言い訳のしようのない権限外の事件を行っている司法書士がおり、弁護士会の方で調査している案件があります。そのメンバーの1人について、この、地裁に提訴させて一般人として傍聴させるというやり方をしている司法書士がいるとの情報がありました(調査の案件は全く別件です)。
そして、その過程で、最近になり、とんでもない裁判官が広島地方裁判所にいるのが発覚しました。
その司法書士の相手には弁護士がついており、司法書士の関与は許せなかったことから、原則非公開の手続である弁論準備手続に付することを求め、これが採用されました。
ところが、こともあろうに、この司法書士は、「弁論準備手続の傍聴」を求めてきたそうです。弁護士は当然、傍聴を許さないよう求め、かなり資料も出したそうですが、それでもその裁判官は傍聴を許可したとのこと。
ここまででも、あり得ないくらい問題なのですが、その弁論準備期日において和解の話になり、弁護士側が退席して相手方本人に条件を聞く段階になっても、その司法書士は退席させないままだったそうです。相手の弁護士さえ席を外させる状態で司法書士にいたままにさせるというのは、到底「傍聴」ではありません。
先日、その裁判官に事実関係を確認しましたが、悪びれもせずに、否定をすることもありませんでした。ここまで行くと、裁判官による非弁行為の幇助であり、本来裁判官を刑事告発してもいいくらいの案件だと私は思います。
しかもこの裁判官、民事三部の榎本という裁判官なのですが、岡山で弁護士をしており、弁護士会の公設事務所にもいた、弁護士任官の裁判官なのです。弁護士任官の風上にも置けないとんでもない運用であり、徹底的に糾弾される必要があると思います。