最近、人身保護請求の国選代理人、というちょっと変わった仕事をしています。まあ、もうあらかた終ったのですが・・・。

人身保護請求、物々しい名前ではありますが・・・実際法律そのものは物々しい法律です。
「法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。」ということが主眼の法律で、その適用範囲は広く、人身売買で拘束されているような人はもちろん、カルト宗教にマインドコントロールされている人を救い出すとか、あるいは、子どもの引き渡し請求などでも使われたりします。

で、この請求の中では、拘束されている人は、自分の意思を明確に表示することが出来ない場合もあるということで、国選という形で、代理人を選任することとなっています。

事件の詳細は書けませんが、私のケースでは、子どもの引き渡しの事件で、幼児の代理人をすることになりました。
通常、子の引き渡しの事件は、父母の間での争いになりますが、この場合は、家裁の監護権者の指定、それに伴う引き渡しという手続を利用していくことになるのですが、希に、例えば預けていた伯父伯母とか祖父母とかいった人から父母が取り返す、というような争いになることがあります。
この場合、今の裁判所の運用では、人身保護請求を使うべきという考え方が主流のようです(学説では批判も多いようですが)。

家庭裁判所では、専門の調査官がおり、お互いの養育環境を調査したりするのですが、人身保護請求は地裁の制度で、地裁には調査官がいません。そこで、国選代理人が家裁の調査官のような作業をしなければいけないという、妙な役回りを仰せつかってしまいました・・・。お互いの関係者に会い、保育園に聞きに行き、といった感じで報告書をまとめるのは、結構大変でした。

両方の立場を聞き、見てみると、色々なことを考えさせられましたし(本当はここのことを書くのが一番面白いのだと思うのですが、守秘義務もありますので詳しい話が書けません。すみません)、勉強になりました。